(重要)在留資格の更新/変更 および 永住許可 の申請手数料が大幅に引き上げられます。 2026年10月以降の手数料はこちら。 弊所では、外国人のみなさんが、日本でずっと安心して暮らしていけるようお手伝いしています。 在留資格に関して不安なことがございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。
- ※本来「ビザ」は上陸審査の時に使用する「査証」のことであり、正式には「在留資格」とは別物ですが、「査証」と「在留資格」を一括りにして、通称で「ビザ」と呼ばれていることにご注意ください。
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就労系在留資格の審査は「原則不許可」という特殊なルールで運用されていいますが、 求められている書類を一通り揃えて、在留資格の該当性から逸脱しない職務範囲で就労することを証明できれば、概ね許可されます。 主に審査されるのは、外国人本人ではなく、所属機関(企業)の信用度と管理能力です。
▶ 就労ビザ(就労系在留資格)とは ▶ 外国人就労でよくある在留資格申請パターン ▶ 【技人国】と【特定技能】の違い ▶ 海外在住の外国人を雇用するときの流れ ▶ 日本在住の外国人を雇用するときの流れ
▶ 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
▶ 在留資格「企業内転勤」
▶ 在留資格「技能」
▶ 在留資格「特定技能」
▶ 在留資格「高度専門職」
▶ 在留資格「経営・管理」
▶ 在留資格「特定活動46号」(日本の大学を卒業した留学生)
▶ 在留資格「家族滞在」
▶ 在留資格「特定活動33号」(高度専門職外国人の就労する配偶者)
▶ 在留資格「特定活動34号」(高度専門職外国人又はその配偶者の親)
▶ 就労資格証明書について
就労系在留資格の主なものとしては「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「特定技能」「高度専門職」「経営・管理」があり、 一時期は「特定活動46号」(イメージとしては技能実習生のリーダーなど)が注目されていましたが、 ここ最近は何といっても特定技能の範囲の拡大と移民政策の関連性が大注目されています。
外国人技術者の採用・定着に向けたハンドブック(出入国在留管理庁)
就労資格の在留諸申請に関連してよくあるQ&A(出入国在留管理庁)
在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
| 技術・人文知識・国際業務(オフィスワーク) | 特定技能(ブルーワーク) | |
|---|---|---|
| 職種 | エンジニア、プログラマー、営業、企画、マーケティング 通訳、翻訳、広報、デザイナー |
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、 建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 |
| 在留期限 | 無制限 | 1号は5年、2号は無制限 |
| 取得要件 | 大学・専門卒 or 一定の実務経験 | 日本語能力N4 + 技能評価試験(採用する企業が申込む) |
| 転職 | 可能 | 可能だが在留資格の取直しが必要 |
| 入社後のサポート | 日本人と同様 | 法定の「義務的支援」を継続的に行わなければならない
|
| 必要な届出 | 契約機関に関する届出 |
|
| 採用経費 | 求人費用のみ | 紹介手数料(求人) + 支援委託事業者への支払い(毎月) |
※ 【技術・人文知識・国際業務】資格にブルーワーク(単純労働)は該当しません。 【技術・人文知識・国際業務】の審査は、【特定技能】に該当する企業に対しては特に厳しくなっており、資格更新時の審査で指摘されて不許可になるケースも多くなっています。 【技術・人文知識・国際業務】で申請すべきか、【特定技能】で申請すべきか、業務内容に基づいた判断が必要です。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学分野、 もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術、 もしくは知識を要する業務、 または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動 と定義されています。 イメージとしては「スーツで仕事をしている外国人」で、飲食店での接客・配膳などの単純労働や、現場での作業等の立ち仕事は、入社研修等の特別な理由がある場合を除いて概ね該当しません。
職種としては、システムエンジニア、情報セキュリティーの技術者、機械工学などの技術者、土木及び建築における研究開発・解析・構造設計関連の従事者、
ゲーム開発のシステムの設計や試験、検査等の従事者、精密機器の設計業務など。
対象学科は、数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、 応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、 化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、 家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学などになります。
職種としては、貿易などの海外と取引する業務、経理、人事、総務、法務、マーケティング、広報、商品開発、企画営業、コンサルティングなど。
対象学科は、語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、 社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学などになります。
職種としては、翻訳、通訳、民間の語学学校等の語学の講師、服飾や室内装飾に係るデザイナー、海外向けの広報宣伝担当者、海外の取引先に当社の製品を販売する取引担当者、通訳が主業務のホテルマンなど。
「技術・人文知識・国際業務」は、大学等で学んだ専門的・技術的な知識を必要とする業務(エンジニア・通訳・マーケティング)に従事できる在留資格ですが、派遣という形態を悪用して単純労働に従事させている事例が後を絶たないため、2026年4月より適正化が図られることになりました。
派遣スタッフとして「技術・人文知識・国際業務」の認定を受ける場合の注意点
派遣元の会社・派遣先の会社が追うリスク
派遣元の会社は、既存案件の総点検をしましょう
派遣先の会社は、業務内容の総点検を早急に実施しましょう
在留資格「家族滞在」を取得して、配偶者や子供を日本に呼び寄せることが可能となっています。
継続して10年以上日本に居住、かつ、直近5年以上就労可能な在留資格で在留しており、素行要件、独立生計要件、国益適合要件に適合していれば、永住許可申請が可能です。
雇用を予定している会社に「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務の量が包括的・継続的にあるのかが精査される傾向にあります。 会社の業務量に見合った人材でないと判断された場合や、必要な人数以上に申請していると判断された場合は許可されません。
「技術・人文知識・国際業務」 の在留資格を有していながら実際には単純労働をしているケースが散見されたため、 審査が以前より厳格かつ適正に行われるようになっています。 例えば、ITエンジニアとしての採用であっても、実際には単純なデータ入力やヘルプデスク業務しか行っていない場合などが該当し、 こうしたケースでは、在留資格の取消しされたり、更新が不許可になる可能性が高くなります。
また、会社の経営状態や雇用の安定性も審査の対象となるため、これらを証明する資料も必要となります。 主に審査されるのは「所属機関の信頼性」と「所属機関の熱量」と言われており、 どういった理由で外国人を雇用するのか、どのような業務を担当させるのか、なぜその外国人でなければならないのかについて、 雇用理由書でしっかりと説明することが重要です。
本邦に、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」の項に掲げる活動 と定義されています。
在留資格「家族滞在」を取得して、配偶者や子供を日本に呼び寄せることが可能となっています。
継続して10年以上日本に居住、かつ、直近5年以上就労可能な在留資格で在留しており、素行要件、独立生計要件、国益適合要件に適合していれば、永住許可申請が可能です。
最近の審査では本国の代表者は「経営・管理」に該当するとして転勤は認められなくなリました。 資本要件はあリませんが、日本で事業活動を行うために十分な資力を有する資料も添付したほうが許可を受けやすいようです。 本国で会社を保有しており、日本でも会社を保有していたとしても、その会社間に資本関係がない場合は「企業内転勤」には該当しません。 派遣も該当しません。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 と定義されています。
具体的には、インド料理や中華料理等の外国料理の料理人、パイロット、ワインのソムリエ等が該当します。
在留資格「家族滞在」を取得して、配偶者や子供を日本に呼び寄せることが可能となっています。
継続して10年以上日本に居住、かつ、直近5年以上就労可能な在留資格で在留しており、素行要件、独立生計要件、国益適合要件に適合していれば、永住許可申請が可能です。
一般的に「技術・人文知識・国際業務」の場合より報酬額が低くても許可されやすく、17万円程度でも許可されたケースもあります。 ただし、報酬額が低いと生活が困難であるという理由で「家族滞在」が許可されない可能性があります。
実務経験は、過去の勤務先から在職証明書を発行してもらうなどして立証する必要があります。 これに関しては虚偽の申告が後を絶たないため厳しい審査が行われており、直接電話をして確認することも珍しくありません。 古い番号で繋がらなかったり、署名者が入管当局の質問にきちんと答えられなかったりすると不許可になってしまいます。
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
「特定技能1号」は、本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事する在留資格です。 「特定技能1号」は技能水準試験や日本語能力試験といった試験に合格する必要があります。
「特定技能2号」は、本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって「熟練した技能」を要する業務に従事する在留資格です。
具体的には、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業等、法務省令で定められた業務が認められています。 これまでは認めていなかったような、専門的な知識・技術や熟練した技能を要しない単純作業に従事することも認められていますが、この資格も外国人の単純労働を解禁したものではありません。
◆ 特定技能の制度概要(出入国在留管理庁)
◆ 特定技能外国人を受け入れる際のポイント(出入国在留管理庁)
◆ 登録支援機関の一覧(出入国在留管理庁)
◆ 「特定技能1号」の在留資格に変更を希望される方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。(出入国在留管理庁)
| ≪厚労省≫ | 技能試験 その他の案内 | 日本語試験 | 従事する業務 | 受入れ機関に対して特に課す条件 |
|---|---|---|---|---|
| 介護 | 「介護技能評価試験」 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」 又は「日本語能力試験(N4以上)」 加えて「介護日本語評価試験」 |
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、 これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) 介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、 特定技能2号の対象分野とはしていません。 |
事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。 特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野における特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 |
| ビルクリーニング | 「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」 又は「日本語能力試験(N4以上)」 |
多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、 衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、 方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の物質を排除し、清潔さを維持する業務 ※床、浴室、トイレ、洗面台等の清掃からアメニティ補充やベッドメイク作業など、 衛生かつ美観が整えられた客室を商品として納品するために必要な一連の業務である客室清掃業務は主な業務に含まれる。 |
特定技能所属機関は、都道府県知事より、建築物衛生法第12 条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業又は同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所において1号特定技能外国人又は2号特定技能外国人を受け入れることとしていること。 特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する、ビルクリーニング分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 |
| リネンサプライ | 「リネンサプライ分野特定技能1号評価試験」 | 「国際交流基金日本語基礎テストA2.2相当 以上」 又は「日本語能力試験(JLPT)N4以上」 |
ホテルや病院などで使用されたリネン類の入荷、仕分け、 洗濯、乾燥、仕上げ、検品、結束、出荷などの一連の業務 |
特定技能所属機関は、業界団体が定めた「衛生基準」の認定を受けた施設において1号特定技能外国人を受け入れることとしていること。 特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する、リネンサプライ分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する特定技能制度におけるリネンサプライ分野に係る分野別協議会(以下単に「特定技能の協議会」という。)の構成員になること。 特定技能所属機関は、特定技能の協議会において協議が調った措置を講じること。 特定技能所属機関は、特定技能の協議会に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人をリネンサプライ分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。 |
| ≪経産省≫ | 技能試験 その他の案内 | 日本語試験 | 従事する業務 | 受入れ機関に対して特に課す条件 |
|---|---|---|---|---|
| 工業製品製造業 | 「製造分野特定技能1号評価試験」 「育成就労評価試験(専門級)」 「技能検定3級」 |
「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT―Basic)A2.2相当以上」 又は「日本語能力試験(JLPT)(N4以上)」 |
機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、RPF製造、 陶磁器製品製造、印刷・製本、紡織製品製造、縫製、電線・ケーブル製造、プレハブ住宅製品製造、家具製造、 定形・不定形耐火物製造、生コンクリート製造、ゴム製品製造、かばん製造 |
特定技能所属機関は、生産性向上及び国内における人材確保のための取組を行っていること。 特定技能所属機関は、特定技能外国人受入事業実施法人に所属すること。 特定技能外国人が活動を行う事業所が、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる産業のうち、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(令和4年経済産業省告示第127号)において定める産 業を行っていること。 特定技能所属機関は、製造業分野における特定技能外国人を受け入れるための関係省庁等で構成された特定技能の協議会において協議が調った措置を講じること。 特定技能所属機関は、経済産業省又はその委託を受けた者が行う指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、育成就労制度において従事した業務とは異なる業務に従事する等の場合には、必要に応じて訓練又は研修を実施すること。 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付すること。 |
| ≪国交省≫ | 技能試験 その他の案内 | 日本語試験 | 従事する業務 | 受入れ機関に対して特に課す条件 |
|---|---|---|---|---|
| 建設 | 「建設分野特定技能1号評価試験」 又は「技能検定3級」 |
「国際交流基金日本語基礎テスト」 又は「日本語能力試験(N4以上)」 |
型枠施工 / コンクリート圧送 / トンネル推進工 / 建設機械施工 / 土工 / 鉄筋施工 / とび / 海洋土木工 その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業 |
特定技能所属機関は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条の許可を受けていること。 特定技能所属機関は、国内人材確保の取組を行っていること。 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本 人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまで の間に、当該契約に係る重要事項について、当該外国人が十分に理解することができる言語で書面を交付して説明すること。 特定技能所属機関は、当該機関及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。 特定技能所属機関は、特定技能外国人受入事業実施法人の登録を受けた法人又は当該法人を構成する建設業者団体に所属すること。 特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと。 特定技能所属機関は、国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国 人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能 受入計画」の認定を受けること。 特定技能所属機関は、国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、上記8において認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受けること。 上記9のほか、特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事項 。 |
| 造船・舶用工業 | 「造船・舶用工業分野特定技能1号試験」 又は「技能検定3級」 |
「国際交流基金日本語基礎テスト」 又は「日本語能力試験(N4以上)」 |
造船・舶用機械・舶用電気電子機器 |
特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記1から3の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練・各種研修を実施すること。 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 |
| 自動車整備 | 「自動車整備分野特定技能1号評価試験」 又は「自動車整備士技能検定試験3級」 |
「国際交流基金日本語基礎テスト」 又は「日本語能力試験(N4以上)」 |
自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務 |
特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、認証工場であること。 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、以下の全ての条件を満たす登録支援機関に委託すること。 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 |
| 航空 | 「航空分野特定技能1号評価試験」 | 「国際交流基金日本語基礎テストA2.2相当以上」 又は「日本語能力試験(JPLT)(N4以上)」 |
空港グランドハンドリング・航空機整備 |
空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者若しくは航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空機整備等に係る事業場を有する事業者若しくは当該事業者から業務の委託 を受ける事業者であること。 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「航空分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導 に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2から4の条件を満たす登録支援機関に委託すること。 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 |
| 宿泊 | 「宿泊分野特定技能1号評価試験」 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」 又は「日本語能力試験(N4以上)」 |
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務 |
宿泊分野においては、特定技能外国人が従事する業務内容を踏まえ、旅館・ホテル営業の形態とするとともに、以下の条件を満たすものとする。 旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に 該当しないこと。 特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わ せないこと。 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2から4の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 |
| 自動車運送業 |
トラック 自動車運送業分野特定技能1号評価試験 及び、第一種運転免許 タクシーとバス 第二種運転免許 |
トラック 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) タクシーとバス 日本語能力試験(N3以上) |
事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般 事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般 事業用自動車(バス)の 運転、運転に付随する業務全般 |
特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第 82 号)第2条第8 項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営する者であること。 特定技能所属機関は、一般財団法人日本海事協会(明治 32 年 11 月 15 日に帝国海事協会という名称で設置された法人をいう。)が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関 (貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第 43 条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が認定する安全性優良事業所を有する者であること。 タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 |
| 鉄道 |
軌道整備・電気設備整備・車両整備・車両製造 鉄道分野特定技能1号評価試験 機械加工・仕上げ・電子機器組立て・電気機器組立て・塗装 技能検定3級 運輸係員 鉄道分野特定技能1号評価試験 |
運輸係員以外 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4 以上) 運輸係員 日本語能力試験(N3以上) |
軌道整備・電気設備整備・車両整備・車両製造・運輸係員 |
鉄道事業法(昭和 61 年法律第 92 号)による鉄道事業者、軌道法(大正 10 年 法律第 76 号)による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備又は車両の製造に係る事業を営む者であること。 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「鉄道分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2、3及び4に規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 |
| 物流倉庫 | 2027年4月施行予定 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」 又は「日本語能力試験(N4以上)」 |
貨物の入出庫、保管、仕分け、梱包、流通加工、在庫管理 |
物流分野特定技能協議会の構成員となること 「物流DXの推進」の目的に適うWMSを利用していること など |
| ≪農水省≫ | 技能試験 その他の案内 | 日本語試験 | 従事する業務 | 受入れ機関に対して特に課す条件 |
|---|---|---|---|---|
| 農業 | 「1号農業技能測定試験」 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」 又は「日本語能力試験(N4以上)」 |
耕種農業全般・畜産農業全般 |
直接雇用形態の場合、特定技能所属機関となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験又はこれに準ずる経験があること。 労働者派遣形態の場合、次の要件を満たすこと。 特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有していること。 外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であること。 特定技能所属機関は、「農業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会に対し必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 |
| 漁業 | 「1号漁業技能測定試験」 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」 又は「日本語能力試験(N4以上)」 |
漁業・養殖業 |
労働者派遣形態(船員派遣形態を含む。以下同じ。)の場合、特定技能所属機関となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む。以下同じ。)は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限る。 特定技能所属機関は、「漁業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。 特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行うこと。 漁業分野の1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画の全部又は一部の実施を委託するに当たっては、漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に限る。 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 |
| 飲食料品製造業 | 「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」 又は「日本語能力試験(N4以上)」 |
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保) |
特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメー ジをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること。 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 |
| 外食業 | 「外食業特定技能1号技能測定試験」 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」 又は「日本語能力試験(N4以上)」 |
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) |
特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の 適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号。以下「風俗営業法」という。) 第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業 を営む営業所において就労を行わせないこと。 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委 託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること。 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 |
| 林業 | 「林業技能測定試験」 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」 又は「日本語能力試験(N4以上)」 |
林業(育林、素材生産等) |
特定技能所属機関は、農林水産省が設置する「林業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講ずること。 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導等に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会及び農林水産省に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 |
| 木材産業 | 「木材産業特定技能1号測定試験」 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」 又は「日本語能力試験(N4以上)」 |
製材業、合板製造業等に係る木材の加工等 |
特定技能所属機関は、農林水産省が設置する「木材産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 |
| 2 号 | 1 号 | |
|---|---|---|
| 在留期限 | 3年、1年又は6か月ごとの更新で無制限 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで(産前産後休業期間・育児休業期間中は除く) 特定技能2号評価試験等に不合格となり一定の要件を満たすものについては通算6年まで |
| 技能水準 | 熟練した技能:試験等で確認 | 相当程度の知識又は経験:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
| 技能試験 | あり | あり(技能実習2号3号から同業種で移行する場合は免除) |
| 日本語能力 | 試験等での確認は不要 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(日本語能力試験N4、技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
| 家族の帯同 | 要件を満たせば可能(配偶者、子) | 基本的に認めない 「留学」からの変更で「家族滞在」で在留している家族がいる場合は「特定活動」への変更が認められる場合あり |
| 永住許可申請 | 要件を満たせば可能 | 不可 |
| 受入れ機関又は登録支援機関による支援 | 対象外 | 対象 |
2025年10月以降は厳格な審査が行われるようになっており、 審査内容の8割は、受入れ機関の基準適合性についての調査になります。
これまでは、特段の問題がない限り、指定されている書類を不備なくすべて提出して、資格該当性と基準適合性を立証できれば許可されていましたが、 技能実習制度の見直しや政治的背景の変化等により、就労系在留資格の厳格化が進んでいます。
外国人を労働者として雇用するための申請に不備があったり、申請後の審査で企業活動に問題が見つかったりして、 労働基準監督署等の関係機関から指導や勧告を受けることになった場合は、その後の企業活動にも大きな支障を来たすことになります。 特に自動車運送業の申請で問題が発覚している事例が多くなっていますので注意してください。
「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」や産業分野ごとの運用方針や上乗せ基準告示等、詳細な基準が設けられています。 よく確認したうえで申請するようにしましょう。
高度専門職の資格は、法務省令に定められた一定の基準を満たす外国人の高度人材に対して、日本での活動を許可する在留資格です。 出入国管理上の優遇措置が受けられます。 初回申請で「高度専門職1号」となり一律5年の許可が与えられ、 その後同資格による活動を3年継続すると「高度専門職2号」への移行が可能となり、「高度専門職2号」を取得できれば在留期限が無期限になります。
高度専門職1号(イ)は、日本の公的機関や一般企業との契約に基づいて行う研究・研究の指導・教育をする活動。
高度専門職1号(ロ)は、日本の公的機関や一般企業との契約に基づいて行う自然科学・人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務に従事する活動。
高度専門職1号(ハ)は、日本の公的機関や一般企業において事業の経営・管理に従事する活動。
◆ ポイント評価の仕組み
◆ ポイント計算表
◆ 世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学(PDF)
◆ スーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)において補助金の交付を受けている大学
◆ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において「パートナー校」として指定を受けている大学(PDF)
◆ イノベーティブ・アジア事業
◆ 外国の資格・表彰等一覧(PDF)
◆ イノベーション促進支援措置一覧(PDF)
◆ 将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業一覧(PDF)
◆ 国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業(PDF)
高度専門職の在留資格で3年以上在留して活動を行って、素行が善良であることが必要です。
「高度専門職」の場合、優遇措置により通常は在留資格『家族滞在』以外にも、在留資格『特定活動(33号・高度専門職外国人の就労する配偶者)』や在留資格『特定活動(34号・高度専門職外国人又はその配偶者の親)』を検討することが可能です。 家事使用人の帯同も認められています。
在留資格『特定活動(33号・高度専門職外国人の就労する配偶者)』は、一定の要件を満たすことができれば配偶者(妻・夫)もフルタイムで就労が可能な在留資格になります。資格外活動(包括許可)では、週28時間の制限や扶養の範囲内でなければならないルールがありますが、この在留資格を取得することで制限無く就労が可能になります。 就労が可能な活動の範囲は、在留資格『研究』、『教育』、『技術・人文知識・国際業務』、『興行』に該当する業務になります。ただし、業務内容だけがそれぞれの在留資格で定める活動の範囲内であればよく、学歴・職歴を満たさない場合でも、一定の要件のもと活動を行うことができます。
在留資格『特定活動(34号・高度専門職外国人又はその配偶者の親)』については、「高度専門職」本人や配偶者(妻・夫)が妊娠中の場合や7歳未満の子どもがいる家庭の場合、子育てを支援する親が取得することができる在留資格です。高い世帯年収の要件がありますが、告示外の特定活動を除き、親を招へいできる数少ない在留資格になります。 この在留資格で親を招へいすることができる場合は、「高度専門職」で在留する者又はその配偶者の7歳未満の子(連れ子や養子を含む)を養育する場合や、「高度専門職」で在留する者の妊娠中の配偶者又は妊娠中の「高度専門職」で在留する者本人の介助、家事その他の必要な支援を行う場合になり、 世帯年収が800万円以上であること、同居すること、在留する者又はその配偶者のどちらかの親に限ることの条件があります。
70ポイント以上の方は3年以上、80ポイント以上の方は1年以上日本に在留しており、素行要件、独立生計要件、国益適合要件に適合していれば、永住許可申請が可能です。
入国審査と在留審査の処理期間が大幅に短縮されます。
配偶者が「教育」「技人国」に該当する活動を行う場合に、学歴要件などを満たさなくても認められる。
「高度専門職1号」は所属機関が指定されている在留資格であるためため、 「高度専門職1号」の方が転職する際には、所属機関の変更届(14日以内)と在留資格変更申請を行わなければならず、 これを怠ると、不法就労となって在留資格が即座に取り消しとなるリスクや、20万円以下の罰金、次回の更新申請時に許可期間短縮や不許可となる可能性があり、 本人だけでなく雇い入れた会社側も不法就労助長罪で300万円以下の罰金が科される可能性があります。
将来的に永住許可申請を検討している場合は、不法行為や義務の不履行があると、素行要件や国益適合要件に抵触することになることにも注意してください。
高度専門職への変更申請または期間更新申請を行う前に、審査部への相談が必要です。 相談しないまま申請を行っても認められませんのでご注意ください。
この在留資格は、実態のないペーパーカンパニーの設立など、制度の趣旨から外れた利用が目立っていたため、2025年10月中旬より取得要件が厳格化されています。
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 と定義されています。
会社を設立して事業を始める、役員に就任する、店舗を経営するといったケースが該当します。
業務委託を行うなど、経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められません。
経営活動を行うための事業所を確保する必要があり、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められません。
許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められません。
※ 出資なしで役員に就任する場合は、経営や管理の実務経験が3年以上あり、経営管理の職務内容で既存会社の役員に就任することが条件となります。
個人事業主でも経営管理ビザの取得は可能ですが、留学→経営管理、就労ビザ→経営管理といった変更のみでの取得が認められていることに注意が必要です。 個人事業主として経営管理ビザを取るためには、自宅とは別の場所に事務所を契約し、ビジネスに必要な事務所・店舗、備品、商品仕入れなどで3,000万円以上を使い切り、その証明として領収書等を出入国在留管理局に提出する必要があります。
許認可が必要な業種(飲食業など)の場合は、事前に許認可を取得していることが必要です。
在留資格「家族滞在」を取得して、配偶者や子供を日本に呼び寄せることが可能となっています。
継続して10年以上日本に居住、かつ、直近5年以上就労可能な在留資格で在留しており、素行要件、独立生計要件、国益適合要件に適合していれば、永住許可申請が可能です。
最近の審査では、新規事業立上げの場合、特に資本金の資金形成過程とかなり綿密な事業計画が求められています。 「本当に日本で事業をするのか」「その事業は適正性・継続性・安定性があるのか」について、厳しい視点で審査されます。
経営管理ビザ申請では、資本金の出所を各種資料と共に説明したり、事務所の実態があることを不動産契約書と共に写真と平面図をつけて説明したり、事業の実態を事業計画書を作成し、事業の安定性・継続性を証明する必要があります。
事業計画書では売上予測、原価、人件費、経費と利益率なども細かく計画する必要があります。
経営管理ビザは、入国管理局のホームページに書かれている書類を出すだけでは許可にはなりません。
これまで、外国人留学生の就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務」が一般的で、外国人ならではの知識や語学力を活かすような業務、または技術力を活かすような限られた仕事内容でしか就労が認められていませんでしたが、 インバウンド需要の高まりや、外国人従業員や技能実習生との橋渡し役としての採用ニーズを受けて、大学を卒業する留学生が就職できる業種の幅を広げるため、 2019年5月30日に公布された新しい制度で、日本の大学を卒業した留学生で日本語が流暢であれば、製造業などの現場勤務や飲食店、スーパー、コンビニエンスストアなどのサービス業の「現場業務」でも就職が可能です。
留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン
特定活動46号の在留資格で転職をする際は、同じ特定活動46号の在留資格であっても、ほかの在留資格(技術・人文知識・国際業務など)であっても、新たな「在留資格変更許可申請」が必要です。 同一の在留資格(特定活動46号から特定活動46号)での転職であっても在留資格変更許可申請が必要な理由は、特定活動46号はパスポートの指定書に書かれた「受け入れ機関」でしか働くことができず、この「受け入れ機関」が変わる場合(=転職する場合)は、在留資格変更手続きが必要だからです。 ただし、同一法人内(法人番号が同一の機関の場合で、グループ会社などの別法人の場合は除きます)の異動や配置換えについては、在留資格変更手続きは不要です。
家族の帯同は可能です。 特定活動46号外国人の扶養を受ける配偶者または子については、「特定活動47号」の在留資格が認められます。特定活動47号は、「家族滞在」の在留資格と同じように、日常的な活動が認められます。
特定活動ビザ46号の在留期間は、5年を超えない範囲で認められ、日本の法務大臣が個々に指定する期間(5年、3年、1年、6ヶ月のいずれか)で認められます。また、更新の制限がなく、通算の滞在期間の制限がありません。そのため、一定期間経過し、条件を満たせば、永住者の在留資格の申請も可能です。
就労可能な在留資格(技能実習を除く)および「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動。 「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれるが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。 「配偶者」とは、現に婚姻が法律上有効に存在中の者をいい、離別した者、死別した者、内縁の者、同性婚による者も含まれません。 「子」には、嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子が含まれる。また、成年に達した者も含まれます。
扶養を受けることが大前提となっており、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は原則してはいけません。 資格外活動許可を受けることで、週28時間までは報酬を受ける活動を行うことができますが、週28時間を超えてしまうと更新申請でかなり厳しく扱われるので注意が必要です。
在留期間は扶養者の在留期間と同じです。期間を延長する場合は、扶養者の在留資格とまとめて申請を行います。
扶養者の在留期間が満了すると「家族滞在」の資格は更新できなくなります。 扶養者が永住許可を取得した後も配偶者や子も引き続き在留したい場合は、「永住者の配偶者等」に変更するか、永住許可申請をすることになります。
留学生という立場上、「家族滞在」の審査は非常に厳しいのが現状です。 十分な経済力が証明できるか、「家族滞在」が可能な教育機関に在籍しているかが審査のポイントになります。
すでに「留学」の在留資格で滞在している留学生の家族という身分で日本に滞在するため、家族に収入があってはいけません。 つまり、扶養者である留学生は、家族を養うだけの十分な経済力が求められるということです。
十分な経済力を証明できるものとしては、貯金、親や親族からの仕送り、奨学金、母国の会社の給料(会社のお金で留学している場合など)、母国でのなんらかの収入(不動産収入など)があります。
「家族滞在」が認められている教育機関は、大学、大学院、法務大臣が認めている専門学校のみです。
在留資格『特定活動(33号・高度専門職外国人の就労する配偶者)』は、一定の要件を満たすことができれば配偶者(妻・夫)もフルタイムで就労が可能な在留資格になります。資格外活動(包括許可)では、週28時間の制限や扶養の範囲内でなければならないルールがありますが、この在留資格を取得することで制限無く就労が可能になります。 就労が可能な活動の範囲は、在留資格『研究』、『教育』、『技術・人文知識・国際業務』、『興行』に該当する業務になります。ただし、業務内容だけがそれぞれの在留資格で定める活動の範囲内であればよく、学歴・職歴を満たさない場合でも、一定の要件のもと活動を行うことができます。
在留資格『特定活動(34号・高度専門職外国人又はその配偶者の親)』については、「高度専門職」本人や配偶者(妻・夫)が妊娠中の場合や7歳未満の子どもがいる家庭の場合、子育てを支援する親が取得することができる在留資格です。高い世帯年収の要件がありますが、告示外の特定活動を除き、親を招へいできる数少ない在留資格になります。 この在留資格で親を招へいすることができる場合は、「高度専門職」で在留する者又はその配偶者の7歳未満の子(連れ子や養子を含む)を養育する場合や、「高度専門職」で在留する者の妊娠中の配偶者又は妊娠中の「高度専門職」で在留する者本人の介助、家事その他の必要な支援を行う場合になり、 世帯年収が800万円以上であること、同居すること、在留する者又はその配偶者のどちらかの親に限ることの条件があります。
就労資格証明書とは、許可を受けている在留資格で特定の会社で働けることを証明してもらうものです。 転職する際に、外国人本人と雇用する会社の双方で、問題が生じないことを確認しておくために取得することが多いと思います。 就労資格証明書は、転職前でも転職後でも取得できます。
転職先の会社での仕事内容が就労ビザの条件を満たしていないと次回のビザ更新ができません。 転職先の仕事でビザ更新できるかどうかを前もって知っておくためにも就労資格証明書を取っておきましょう。
転職先の仕事内容が就労ビザ要件に該当しない場合は、就労資格がないことを証明する書類が発行されます。 転職先の会社での仕事内容が就労ビザの条件を満たしていない状態は「不法就労」です。 過去に一度でも不法就労があれば、永住ビザの審査ではかなりのマイナスになりますので、速やかに別の機関に転職する必要があります。
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