就労ビザの申請支援

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厳格化完全対応! 身分系在留資格と永住許可申請なら、シモン行政書士事務所にお任せください。  【入管手数料改定のご案内】 2026年10月以降の申請手数料(許可されたときに納付)はこちら。

  1. ※本来「ビザ」は上陸審査の時に使用する「査証」のことであり、正式には「在留資格」とは別物ですが、「査証」と「在留資格」を一括りにして、通称で「ビザ」と呼ばれていることにご注意ください。

2026年7月から、国税庁や自治体等とのデジタル連携がスタート。実態調査の調査員も順次大幅増員されています。

就労系在留資格で主に審査されるのは、所属機関(企業)の信用度、管理能力、および、在留資格該当性の理解度です。

このページの目次

▶ 就労ビザ(就労系在留資格)とは  ▶ 外国人就労でよくある在留資格申請パターン  ▶ 【技人国】と【特定技能】の違い  ▶ 海外在住の外国人を雇用するときの流れ  ▶ 日本在住の外国人を雇用するときの流れ

▶ 在留資格「技術・人文知識・国際業務」  ▶ 在留資格「企業内転勤」  ▶ 在留資格「技能」  ▶ 在留資格「特定技能」  ▶ 在留資格「高度専門職」  ▶ 在留資格「経営・管理」  ▶ 在留資格「特定活動46号」(日本の大学を卒業した留学生)  ▶ 在留資格「家族滞在」  ▶ 在留資格「特定活動33号」(高度専門職外国人の就労する配偶者)  ▶ 在留資格「特定活動34号」(高度専門職外国人又はその配偶者の親)  ▶ 就労資格証明書について

▶ 在留資格申請取次料金のご案内 



就労ビザ(就労系在留資格)とは

就労系在留資格の主なものとしては「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「特定技能」「高度専門職」「経営・管理」があり、 一時期は「特定活動46号」(イメージとしては技能実習生のリーダーなど)が注目されていましたが、 ここ最近は特定技能の範囲の拡大が注目されています。

外国人技術者の採用・定着に向けたハンドブック(出入国在留管理庁)
就労資格の在留諸申請に関連してよくあるQ&A(出入国在留管理庁)
在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

外国人就労でよくある在留資格申請パターン

  1. ①海外在住の外国人や本国に帰った留学生を日本に招聘(就労系在留資格の認定証明書交付申請)
  2. ②日本企業に就職が決まった留学生が就労系在留資格に変更申請(12月から申請可)
  3. ③留学生が求職のために卒業後最長1年間の「特定活動」に変更申請
  4. ④就職浪人の留学生が「特定活動」から就労系在留資格に変更申請

代表的な就労資格である【技術・人文知識・国際業務】と【特定技能】の違いをザックリ把握

技術・人文知識・国際業務(大卒高度人材の本社業務)特定技能(1号:現場作業・2号:現場管理)
職種 エンジニア、プログラマー、営業、企画、マーケティング
通訳、翻訳、広報、デザイナー
本社にある部署のスタッフとして勤務することが原則
店舗管理や現場の管理業務は該当せず一部でも含まれれば不許可になる
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、
航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食、木材産業
における現場業務および現場の管理業務
在留期限 無制限 1号は5年まで、2号は無制限
取得要件 大学・専門卒 or 一定の実務経験 日本語能力N4 + 技能評価試験(採用する企業が申込む)
転職 可能 可能だが在留資格の取直しが必要
入社後のサポート 日本人と同様 法定の「義務的支援」を継続的に行わなければならない
  1. ①事前ガイダンス
  2. ②出入国する際の送迎
  3. ③住居確保・生活に必要な契約支援
  4. ④生活オリエンテーション
  5. ⑤公的手続等への同行
  6. ⑥日本語学習の機会の提供
  7. ⑦相談・苦情への対応
  8. ⑧日本人との交流促進
  9. ⑨転職支援(人員整理等の場合)
  10. ⑩定期的な面談・行政機関への通報
必要な届出 契約機関に関する届出
  1. ①特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
  2. ②支援計画の変更に関する届出
  3. ③登録支援機関との支援委託契約の締結,変更,終了に関する届出
  4. ④特定技能外国人の受入れ困難時の届出
  5. ⑤出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
  6. ⑥特定技能外国人の受入れ状況に関する届出
  7. ⑦支援計画の実施状況に関する届出
  8. ⑧特定技能外国人の活動状況に関する届出
採用経費 求人費用のみ 紹介手数料(求人) + 支援委託事業者への支払い(毎月)

※ 現場業務が少しでも含まれていれば【技術・人文知識・国際業務】は取得できません。 【技術・人文知識・国際業務】の審査は、【特定技能】に該当する企業に対しては特に厳しくなっており、資格更新時の審査で指摘されて不許可になるケースが増えています。 【技術・人文知識・国際業務】で申請すべきか、【特定技能】で申請すべきか、業務内容に基づいた判断が必要です。


【新規申請の流れ】海外在住の外国人を日本に呼び寄せて雇用するときの申請の流れ

  1. ①雇用する企業が在留資格認定証明書交付申請書を作成(申請書と予め定められている資料)
  2. ②入管への申請(行政書士が代行して取次ぎます)
  3. ③入管から要求される疎明資料を作成して追加提出(ケースバイケースで求められる資料)
         ↓(許可)
  4. ④「在留資格認定証明書」の交付を受けて、海外在住の外国人に送付
  5. ⑤海外在住の外国人が現地の日本領事館に「在留資格認定証明書」を提示して「ビザ(上陸許可)」の発給を受ける
  6. ⑥「在留資格認定証明書」の交付から90日以内に日本に入国し、空港で在留カードを受け取る

【変更申請の流れ】「留学」「技能実習」「特定活動」等で日本在留中の外国人が「就労ビザ」に変更するときの申請の流れ

  1. ①外国人本人が在留資格変更申請書を作成(申請書と予め定められている資料)
  2. ②入管への申請(行政書士が代行して取次ぎます)
  3. ③入管から要求される疎明資料を作成して追加提出(ケースバイケースで求められる資料)
         ↓(許可)
  4. ④入管で新しい在留カードを受け取る

「技術・人文知識・国際業務」

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の定義

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学分野、 もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術、 もしくは知識を要する業務、 または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動 と定義されています。 イメージとしては「スーツで仕事をしている外国人」で、飲食店での接客・配膳などの単純労働や、現場での作業等の立ち仕事は、入社研修等の特別な理由がある場合を除いて概ね該当しません。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について

派遣形態で就労する場合の取扱いについて

カテゴリー3又は4に該当する場合は追加資料の提出が必要になりました(令和8年4月15日以降)

  1. ①所属機関の代表者に関する申告書
  2. ②業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料

技術・人文知識・国際業務を取得するための要件

  1. ①学歴要件:大学・短大・大学院を卒業して学士や短期大学士以上の学位を取得していること。もしくは、日本の専門学校を卒業して専門士の称号を取得していること。

    ※ 学位や称号がない場合でも、「技術・人文知識」の仕事に就く場合は10年以上、「国際業務」の仕事なら3年以上の実務経験を証明することができれば申請要件を満たします。

    ※ それ以外にも、日本の「情報処理安全確保支援士試験」や「情報処理技術者試験」をはじめ、中国、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、台湾、マレーシア、タイ、モンゴル、バングラデシュ、シンガポール、韓国の各国でそれぞれ実施される 情報処理技術系の資格 を取得すれば申請要件を満たします。

  2. ②学歴と職務内容が関連していること
  3. ③学歴や実務経験と業務に専門性があること
  4. ④日本人と同等以上の報酬であること(同じ職種の日本人と同等の給与)
  5. ⑤勤務先の経営状態が安定していること
  6. ⑥外国人を雇用する必要性があること(外国人を雇用する理由、週40時間の仕事量が継続してあるか)
  7. ⑦素行が不良でないこと(犯罪歴(道路交通法違反も含む)、納税義務、週28時間以上のアルバイトなど)

「技術」に該当する具体的な職種と対象学科

職種としては、システムエンジニア、情報セキュリティーの技術者、機械工学などの技術者、土木及び建築における研究開発・解析・構造設計関連の従事者、 ゲーム開発のシステムの設計や試験、検査等の従事者、精密機器の設計業務など。

対象学科は、数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、 応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、 化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、 家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学などになります。

「人文知識」に該当する具体的な職種と対象学科

職種としては、貿易などの海外と取引する業務、経理、人事、総務、法務、マーケティング、広報、商品開発、企画営業、コンサルティングなど。

対象学科は、語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、 社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学などになります。

「国際業務」に該当する具体的な職種

職種としては、翻訳、通訳、民間の語学学校等の語学の講師、服飾や室内装飾に係るデザイナー、海外向けの広報宣伝担当者、海外の取引先に当社の製品を販売する取引担当者、通訳が主業務のホテルマンなど。

2026年4月施行の厳格化(適正化)について

「技術・人文知識・国際業務」は、大学等で学んだ専門的・技術的な知識を必要とする業務(エンジニア・通訳・マーケティング)に従事できる在留資格ですが、派遣という形態を悪用して単純労働に従事させている事例が後を絶たないため、2026年4月より適正化が図られることになりました。

  1. ◆「少しでも専門業務があればOK」という曲解を許さない。
  2. ◆「管理」という言葉の乱用を許さない。(備品管理や在庫管理は現場業務であり、技人国には該当しない)
  3. ◆現場業務を行っている場合は特定技能に変更させる。
  4. ◆絶対に単純労働をさせない旨の誓約書の提出を義務化。

派遣スタッフとして「技術・人文知識・国際業務」の認定を受ける場合の注意点

  1. ①派遣先の会社も誓約書の提出が必要になります。
  2. ②申請時点で派遣先が決まっていて、派遣先での具体的な業務内容が証明できなければ許可されません。
  3. ③許可期間は派遣契約期間と原則一致となるため、派遣先との契約書の提出も必要です。
  4. ④派遣元および派遣先への、直接確認や抜き打ちでの実地調査が実施されるようになります。⑤更新時に、派遣元管理台帳、派遣先管理台帳、就業状況報告書の提出が義務化され、単純労働をさせていないか事後チェックされます。
  5. ⑤申請時との矛盾や虚偽が発覚すれば、更新不許可・ビザ取消・罰則の対象になります。

派遣元の会社・派遣先の会社が追うリスク

  1. ①派遣先で単純労働をさせていたことが発覚した場合は、今後の外国人派遣事業が事実上できなくなるだけでなく、不法就労助長罪(5年以下の公金系または500万円以下の罰金)に問われるリスクが生じます。
  2. ②派遣先企業にも極めて重いコンプライアンス上の責任が生じます。

派遣元の会社は、既存案件の総点検をしましょう

  1. ①現在派遣している外国人スタッフの現場での業務を直ちに確認し、管理台帳を整備し、業務内容に問題がある場合は内容を再設計するか引き揚げる必要があります。
  2. ②現場作業を求めるクライアントに対しては、特定技能に変更する必要がありますが、農業・漁業を除き、原則として派遣は禁止されていますので注意してください。
  3. ③製造・飲食・宿泊等の現場人材を求めるクライアントに対しては、人材紹介や登録支援期間としての支援業務へとビジネスモデルを切り替える必要があります。

派遣先の会社は、業務内容の総点検を早急に実施しましょう

  1. ①業務内容が「本当に大学レベルの専門知識を要するものなのか」を社内で審査してください。
  2. ②技人国の外国人スタッフには、現場業務を手伝わせてはいけないルールを徹底してください。
  3. ③誓約書を提出する以上、現場業務は一切認められず、違反した場合は、不法就労助長罪に問われて事業停止のリスクが生じることを社内の共通認識としてください。

家族帯同

在留資格「家族滞在」を取得して、配偶者や子供を日本に呼び寄せることが可能となっています。

永住許可申請の可否

継続して10年以上日本に居住、かつ、直近5年以上就労可能な在留資格で在留しており、素行要件、独立生計要件、国益適合要件に適合していれば、永住許可申請が可能です。

最近の審査の傾向

雇用を予定している会社に「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務の量が包括的・継続的にあるのかが精査される傾向にあります。 会社の業務量に見合った人材でないと判断された場合や、必要な人数以上に申請していると判断された場合は許可されません。

「技術・人文知識・国際業務」 の在留資格を有していながら実際には単純労働をしているケースが散見されたため、 審査が以前より厳格かつ適正に行われるようになっています。 例えば、ITエンジニアとしての採用であっても、実際には単純なデータ入力やヘルプデスク業務しか行っていない場合などが該当し、 こうしたケースでは、在留資格の取消しされたり、更新が不許可になる可能性が高くなります。

また、会社の経営状態や雇用の安定性も審査の対象となるため、これらを証明する資料も必要となります。 主に審査されるのは「所属機関の信頼性」と「所属機関の熱量」と言われており、 どういった理由で外国人を雇用するのか、どのような業務を担当させるのか、なぜその外国人でなければならないのかについて、 雇用理由書でしっかりと説明することが重要です。

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在留資格「企業内転勤」

在留資格「企業内転勤」の定義

本邦に、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」の項に掲げる活動 と定義されています。

在留資格「企業内転勤」の取得要件

  1. ①申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」に該当している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
  2. ②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

家族帯同

在留資格「家族滞在」を取得して、配偶者や子供を日本に呼び寄せることが可能となっています。

永住許可申請の可否

継続して10年以上日本に居住、かつ、直近5年以上就労可能な在留資格で在留しており、素行要件、独立生計要件、国益適合要件に適合していれば、永住許可申請が可能です。

最近の審査の傾向

最近の審査では本国の代表者は「経営・管理」に該当するとして転勤は認められなくなリました。 資本要件はあリませんが、日本で事業活動を行うために十分な資力を有する資料も添付したほうが許可を受けやすいようです。 本国で会社を保有しており、日本でも会社を保有していたとしても、その会社間に資本関係がない場合は「企業内転勤」には該当しません。 派遣も該当しません。

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在留資格「技能」

在留資格「技能」の定義

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 と定義されています。

具体的には、インド料理や中華料理等の外国料理の料理人、パイロット、ワインのソムリエ等が該当します。

在留資格「技能」の取得要件

  1. ①日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
  2. ②料理の調理又は食品の製造(10年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間を含む))
  3. ③建築又は土木(10年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間を含む))
  4. ④外国に特有の製品の製造又は修理(10年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間を含む))
  5. ⑤宝石、貴金属又は毛皮の加工(10年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間を含む))
  6. ⑥動物の調教(10年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間を含む))
  7. ⑦石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査(10年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間を含む))
  8. ⑧航空機のパイロット(250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第18項に規定する航空運送業の用に供する航空機に乗り組んで従事する者)
  9. ⑨スポーツ指導(3年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)がある者、国際的な競技大会の出場経験者など)
  10. ⑩ワインソムリエ、ワイン鑑定(5年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間を含む)、コンクール出場経験者など)

家族帯同

在留資格「家族滞在」を取得して、配偶者や子供を日本に呼び寄せることが可能となっています。

永住許可申請の可否

継続して10年以上日本に居住、かつ、直近5年以上就労可能な在留資格で在留しており、素行要件、独立生計要件、国益適合要件に適合していれば、永住許可申請が可能です。

最近の審査の傾向

一般的に「技術・人文知識・国際業務」の場合より報酬額が低くても許可されやすく、17万円程度でも許可されたケースもあります。 ただし、報酬額が低いと生活が困難であるという理由で「家族滞在」が許可されない可能性があります。

実務経験は、過去の勤務先から在職証明書を発行してもらうなどして立証する必要があります。 これに関しては虚偽の申告が後を絶たないため厳しい審査が行われており、直接電話をして確認することも珍しくありません。 古い番号で繋がらなかったり、署名者が入管当局の質問にきちんと答えられなかったりすると不許可になってしまいます。

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在留資格「特定技能」

在留資格「特定技能」とは

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。

「特定技能1号」は、本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事する在留資格です。 「特定技能1号」は技能水準試験や日本語能力試験といった試験に合格する必要があります。

「特定技能2号」は、本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって「熟練した技能」を要する業務に従事する在留資格です。

具体的には、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業等、法務省令で定められた業務が認められています。 これまでは認めていなかったような、専門的な知識・技術や熟練した技能を要しない単純作業に従事することも認められていますが、この資格も外国人の単純労働を解禁したものではありません。

◆ 特定技能の制度概要(出入国在留管理庁)
◆ 特定技能外国人を受け入れる際のポイント(出入国在留管理庁)
◆ 登録支援機関の一覧(出入国在留管理庁)
◆ 「特定技能1号」の在留資格に変更を希望される方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。(出入国在留管理庁)

在留資格「特定技能」の前提要件

  1. ①法務大臣が指定する本邦の公私の機関で従事すること
  2. ②雇用に関する契約に基づいて従事すること
  3. ③あらかじめ定められた特定の産業分野の業務内容であること

在留資格「特定技能」の取得要件

  1. ①18歳以上であること
  2. ②健康状態が良好であること
  3. ③技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること
  4. ④日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること
  5. ⑤法務大臣が告示で定める外国政府又は地域であること
  6. ⑥当該資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと
  7. ⑦通常の労働者の所定労働時間と同等であること
  8. ⑧日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
  9. ⑨1年以内に離職者や行方不明者を出していないこと
  10. ⑩5年以内に労働法違反がないこと
  11. ⑪当該外国人が十分に理解できる言語で支援できる体制が整っていること

雇用の流れ(就労を開始するまでの流れ)

日本国内に在留している外国人を採用する場合
  1. ①雇用する外国人が試験に合格、または技能実習2号を修了
  2. ②特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
  3. ③特定技能外国人の支援計画を策定する
  4. ④在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う
  5. ⑤「特定技能1号」へ在留資格変更
  6. ⑥就労開始

海外から来日する外国人を採用する場合
  1. ①雇用する外国人が試験に合格、または技能実習2号を修了
  2. ②特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
  3. ③特定技能外国人の支援計画を策定する
  4. ④在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う
  5. ⑤在留資格認定証明書受領(受入機関が本人に送付)
  6. ⑥在外公館に査証(ビザ)申請
  7. ⑦査証(ビザ)受領
  8. ⑧入国
  9. ⑨就労開始

※ 留意事項
  1. ①各試験の合格前に内定を出すことは禁止されていません
  2. ②特定技能外国人の技能試験及び日本語試験の合格と、受入れ機関との特定技能雇用契約締結の先後関係については、基本的には、特定技能外国人が各試験に合格した後,受入れ機関との特定技能 雇用契約を締結することが想定されます
  3. ③特定技能雇用契約を締結した上で、受験することもできますが、各試験に合格しなければ、受入れが認められないことに留意して ください

各分野の詳細

≪厚労省≫技能試験 その他の案内日本語試験従事する業務受入れ機関に対して特に課す条件
介護 「介護技能評価試験」 「国際交流基金日本語基礎テスト」
又は「日本語能力試験(N4以上)」
加えて「介護日本語評価試験」
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、
これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、
特定技能2号の対象分野とはしていません。
事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。
特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野における特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
ビルクリーニング 「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」 「国際交流基金日本語基礎テスト」
又は「日本語能力試験(N4以上)」
多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、
衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、
方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の物質を排除し、清潔さを維持する業務
※床、浴室、トイレ、洗面台等の清掃からアメニティ補充やベッドメイク作業など、
衛生かつ美観が整えられた客室を商品として納品するために必要な一連の業務である客室清掃業務は主な業務に含まれる。
特定技能所属機関は、都道府県知事より、建築物衛生法第12 条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業又は同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所において1号特定技能外国人又は2号特定技能外国人を受け入れることとしていること。
特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する、ビルクリーニング分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
リネンサプライ 「リネンサプライ分野特定技能1号評価試験」 「国際交流基金日本語基礎テストA2.2相当 以上」
又は「日本語能力試験(JLPT)N4以上」
ホテルや病院などで使用されたリネン類の入荷、仕分け、 洗濯、乾燥、仕上げ、検品、結束、出荷などの一連の業務
特定技能所属機関は、業界団体が定めた「衛生基準」の認定を受けた施設において1号特定技能外国人を受け入れることとしていること。
特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する、リネンサプライ分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する特定技能制度におけるリネンサプライ分野に係る分野別協議会(以下単に「特定技能の協議会」という。)の構成員になること。
特定技能所属機関は、特定技能の協議会において協議が調った措置を講じること。
特定技能所属機関は、特定技能の協議会に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人をリネンサプライ分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。
≪経産省≫技能試験 その他の案内日本語試験従事する業務受入れ機関に対して特に課す条件
工業製品製造業 「製造分野特定技能1号評価試験」
「育成就労評価試験(専門級)」
「技能検定3級」
「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT―Basic)A2.2相当以上」
又は「日本語能力試験(JLPT)(N4以上)」
機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、RPF製造、
陶磁器製品製造、印刷・製本、紡織製品製造、縫製、電線・ケーブル製造、プレハブ住宅製品製造、家具製造、
定形・不定形耐火物製造、生コンクリート製造、ゴム製品製造、かばん製造
特定技能所属機関は、生産性向上及び国内における人材確保のための取組を行っていること。
特定技能所属機関は、特定技能外国人受入事業実施法人に所属すること。
特定技能外国人が活動を行う事業所が、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる産業のうち、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(令和4年経済産業省告示第127号)において定める産 業を行っていること。
特定技能所属機関は、製造業分野における特定技能外国人を受け入れるための関係省庁等で構成された特定技能の協議会において協議が調った措置を講じること。
特定技能所属機関は、経済産業省又はその委託を受けた者が行う指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、育成就労制度において従事した業務とは異なる業務に従事する等の場合には、必要に応じて訓練又は研修を実施すること。
特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付すること。
≪国交省≫技能試験 その他の案内日本語試験従事する業務受入れ機関に対して特に課す条件
建設 「建設分野特定技能1号評価試験」
又は「技能検定3級」
「国際交流基金日本語基礎テスト」
又は「日本語能力試験(N4以上)」
型枠施工 / コンクリート圧送 / トンネル推進工 / 建設機械施工 / 土工 / 鉄筋施工 / とび / 海洋土木工
その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業
特定技能所属機関は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条の許可を受けていること。
特定技能所属機関は、国内人材確保の取組を行っていること。
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本 人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまで の間に、当該契約に係る重要事項について、当該外国人が十分に理解することができる言語で書面を交付して説明すること。
特定技能所属機関は、当該機関及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。
特定技能所属機関は、特定技能外国人受入事業実施法人の登録を受けた法人又は当該法人を構成する建設業者団体に所属すること。
特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと。
特定技能所属機関は、国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国 人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能 受入計画」の認定を受けること。
特定技能所属機関は、国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、上記8において認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受けること。
上記9のほか、特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事項 。
造船・舶用工業 「造船・舶用工業分野特定技能1号試験」
又は「技能検定3級」
「国際交流基金日本語基礎テスト」
又は「日本語能力試験(N4以上)」
造船・舶用機械・舶用電気電子機器 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記1から3の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。
特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練・各種研修を実施すること。
特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
自動車整備 「自動車整備分野特定技能1号評価試験」
又は「自動車整備士技能検定試験3級」
「国際交流基金日本語基礎テスト」
又は「日本語能力試験(N4以上)」
自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、認証工場であること。
特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、以下の全ての条件を満たす登録支援機関に委託すること。
特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
航空 「航空分野特定技能1号評価試験」 「国際交流基金日本語基礎テストA2.2相当以上」
又は「日本語能力試験(JPLT)(N4以上)」
空港グランドハンドリング・航空機整備 空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者若しくは航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空機整備等に係る事業場を有する事業者若しくは当該事業者から業務の委託 を受ける事業者であること。
特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「航空分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導 に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2から4の条件を満たす登録支援機関に委託すること。
特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
宿泊 「宿泊分野特定技能1号評価試験」 「国際交流基金日本語基礎テスト」
又は「日本語能力試験(N4以上)」
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務 宿泊分野においては、特定技能外国人が従事する業務内容を踏まえ、旅館・ホテル営業の形態とするとともに、以下の条件を満たすものとする。
旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に 該当しないこと。
特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わ せないこと。
特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2から4の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。
特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
自動車運送業 トラック
 自動車運送業分野特定技能1号評価試験
 及び、第一種運転免許
タクシーとバス
 第二種運転免許
トラック
 国際交流基金日本語基礎テスト
 又は日本語能力試験(N4以上)
タクシーとバス
 日本語能力試験(N3以上)
事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般
事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般
事業用自動車(バス)の 運転、運転に付随する業務全般
特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第 82 号)第2条第8 項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営する者であること。
特定技能所属機関は、一般財団法人日本海事協会(明治 32 年 11 月 15 日に帝国海事協会という名称で設置された法人をいう。)が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関 (貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第 43 条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が認定する安全性優良事業所を有する者であること。
タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。
特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
鉄道 軌道整備・電気設備整備・車両整備・車両製造
 鉄道分野特定技能1号評価試験
機械加工・仕上げ・電子機器組立て・電気機器組立て・塗装
 技能検定3級
運輸係員
 鉄道分野特定技能1号評価試験
運輸係員以外
 国際交流基金日本語基礎テスト
 又は日本語能力試験(N4 以上)
運輸係員
 日本語能力試験(N3以上)
軌道整備・電気設備整備・車両整備・車両製造・運輸係員 鉄道事業法(昭和 61 年法律第 92 号)による鉄道事業者、軌道法(大正 10 年 法律第 76 号)による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備又は車両の製造に係る事業を営む者であること。
特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「鉄道分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2、3及び4に規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
物流倉庫 2027年4月施行予定 「国際交流基金日本語基礎テスト」
又は「日本語能力試験(N4以上)」
貨物の入出庫、保管、仕分け、梱包、流通加工、在庫管理 物流分野特定技能協議会の構成員となること
「物流DXの推進」の目的に適うWMSを利用していること
など
≪農水省≫技能試験 その他の案内日本語試験従事する業務受入れ機関に対して特に課す条件
農業 「1号農業技能測定試験」 「国際交流基金日本語基礎テスト」
又は「日本語能力試験(N4以上)」
耕種農業全般・畜産農業全般 直接雇用形態の場合、特定技能所属機関となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験又はこれに準ずる経験があること。
労働者派遣形態の場合、次の要件を満たすこと。
特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有していること。
外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であること。
特定技能所属機関は、「農業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
漁業 「1号漁業技能測定試験」 「国際交流基金日本語基礎テスト」
又は「日本語能力試験(N4以上)」
漁業・養殖業 労働者派遣形態(船員派遣形態を含む。以下同じ。)の場合、特定技能所属機関となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む。以下同じ。)は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限る。
特定技能所属機関は、「漁業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行うこと。
漁業分野の1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画の全部又は一部の実施を委託するに当たっては、漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に限る。
特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
飲食料品製造業 「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」 「国際交流基金日本語基礎テスト」
又は「日本語能力試験(N4以上)」
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保) 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメー ジをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること。
特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
外食業 「外食業特定技能1号技能測定試験」 「国際交流基金日本語基礎テスト」
又は「日本語能力試験(N4以上)」
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の 適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号。以下「風俗営業法」という。) 第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業 を営む営業所において就労を行わせないこと。
特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委 託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること。
特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
林業 「林業技能測定試験」 「国際交流基金日本語基礎テスト」
又は「日本語能力試験(N4以上)」
林業(育林、素材生産等) 特定技能所属機関は、農林水産省が設置する「林業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講ずること。
特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導等に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会及び農林水産省に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
木材産業 「木材産業特定技能1号測定試験」 「国際交流基金日本語基礎テスト」
又は「日本語能力試験(N4以上)」
製材業、合板製造業等に係る木材の加工等 特定技能所属機関は、農林水産省が設置する「木材産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

1号と2号の違い

2 号1 号
在留期限 3年、1年又は6か月ごとの更新で無制限 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで(産前産後休業期間・育児休業期間中は除く)
特定技能2号評価試験等に不合格となり一定の要件を満たすものについては通算6年まで
技能水準 熟練した技能:試験等で確認 相当程度の知識又は経験:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
技能試験 あり あり(技能実習2号3号から同業種で移行する場合は免除)
日本語能力 試験等での確認は不要 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(日本語能力試験N4、技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同 要件を満たせば可能(配偶者、子) 基本的に認めない
「留学」からの変更で「家族滞在」で在留している家族がいる場合は「特定活動」への変更が認められる場合あり
永住許可申請 要件を満たせば可能 不可
受入れ機関又は登録支援機関による支援 対象外 対象

最近の審査の傾向

2025年10月以降は厳格な審査が行われるようになっており、 審査内容の8割は、受入れ機関の基準適合性についての調査になります。

これまでは、特段の問題がない限り、指定されている書類を不備なくすべて提出して、資格該当性と基準適合性を立証できれば許可されていましたが、 技能実習制度の見直しや政治的背景の変化等により、就労系在留資格の厳格化が進んでいます。

外国人を労働者として雇用するための申請に不備があったり、申請後の審査で企業活動に問題が見つかったりして、 労働基準監督署等の関係機関から指導や勧告を受けることになった場合は、その後の企業活動にも大きな支障を来たすことになります。 特に自動車運送業の申請で問題が発覚している事例が多くなっていますので注意してください。

「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」や産業分野ごとの運用方針や上乗せ基準告示等、詳細な基準が設けられています。 よく確認したうえで申請するようにしましょう。

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在留資格「高度専門職」

在留資格「高度専門職」の定義

高度専門職の資格は、法務省令に定められた一定の基準を満たす外国人の高度人材に対して、日本での活動を許可する在留資格です。 出入国管理上の優遇措置が受けられます。 初回申請で「高度専門職1号」となり一律5年の許可が与えられ、 その後同資格による活動を3年継続すると「高度専門職2号」への移行が可能となり、「高度専門職2号」を取得できれば在留期限が無期限になります。

高度専門職1号(イ)は、日本の公的機関や一般企業との契約に基づいて行う研究・研究の指導・教育をする活動。

高度専門職1号(ロ)は、日本の公的機関や一般企業との契約に基づいて行う自然科学・人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務に従事する活動。

高度専門職1号(ハ)は、日本の公的機関や一般企業において事業の経営・管理に従事する活動。

◆ ポイント評価の仕組み
◆ ポイント計算表
◆ 世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学(PDF)
◆ スーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)において補助金の交付を受けている大学
◆ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において「パートナー校」として指定を受けている大学(PDF)
◆ イノベーティブ・アジア事業
◆ 外国の資格・表彰等一覧(PDF)
◆ イノベーション促進支援措置一覧(PDF)
◆ 将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業一覧(PDF)
◆ 国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業(PDF)

高度専門職1号を取得する7つのメリット

  1. ①複合的な在留活動が行えます
  2. ②「在留期間」5年の付与
  3. ③永住許可申請の居住要件の緩和(10年→3年)
  4. ④同居している配偶者の就労
  5. ⑤年収800万円以上(配偶者との合算)あれば、本人又は配偶者のどちらかの親の帯同が認められる
  6. ⑥年収1000万円以上で、月20万円以上の報酬を支払うことができれば、家事使用人1名の帯同が認められる
    ただし、13歳未満の子どもがある、もしくは、病気等で配偶者が家事ができないなどの事情がある場合に限る
  7. ⑦在留手続きの優先審査

在留資格「高度専門職」の取得要件

  1. ①高度専門職1号イの場合は、ポイント70点以上
  2. ②高度専門職1号ロ・ハの場合は、ポイント70点以上、かつ、年収300万円以上

在留資格「高度専門職」の申請に際してご用意いただく書類の一例

  1. ①在留資格を取得するための要件(在留資格該当性と基準適合性)を立証するための資料
  2. ②ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
など

「高度専門職2号」に移行するためには

高度専門職の在留資格で3年以上在留して活動を行って、素行が善良であることが必要です。

家族帯同

「高度専門職」の場合、優遇措置により通常は在留資格『家族滞在』以外にも、在留資格『特定活動(33号・高度専門職外国人の就労する配偶者)』や在留資格『特定活動(34号・高度専門職外国人又はその配偶者の親)』を検討することが可能です。 家事使用人の帯同も認められています。

在留資格『特定活動(33号・高度専門職外国人の就労する配偶者)』は、一定の要件を満たすことができれば配偶者(妻・夫)もフルタイムで就労が可能な在留資格になります。資格外活動(包括許可)では、週28時間の制限や扶養の範囲内でなければならないルールがありますが、この在留資格を取得することで制限無く就労が可能になります。 就労が可能な活動の範囲は、在留資格『研究』、『教育』、『技術・人文知識・国際業務』、『興行』に該当する業務になります。ただし、業務内容だけがそれぞれの在留資格で定める活動の範囲内であればよく、学歴・職歴を満たさない場合でも、一定の要件のもと活動を行うことができます。

在留資格『特定活動(34号・高度専門職外国人又はその配偶者の親)』については、「高度専門職」本人や配偶者(妻・夫)が妊娠中の場合や7歳未満の子どもがいる家庭の場合、子育てを支援する親が取得することができる在留資格です。高い世帯年収の要件がありますが、告示外の特定活動を除き、親を招へいできる数少ない在留資格になります。 この在留資格で親を招へいすることができる場合は、「高度専門職」で在留する者又はその配偶者の7歳未満の子(連れ子や養子を含む)を養育する場合や、「高度専門職」で在留する者の妊娠中の配偶者又は妊娠中の「高度専門職」で在留する者本人の介助、家事その他の必要な支援を行う場合になり、 世帯年収が800万円以上であること、同居すること、在留する者又はその配偶者のどちらかの親に限ることの条件があります。

永住許可申請の可否

70ポイント以上の方は3年以上、80ポイント以上の方は1年以上日本に在留しており、素行要件、独立生計要件、国益適合要件に適合していれば、永住許可申請が可能です。

その他の優遇措置

入国審査と在留審査の処理期間が大幅に短縮されます。

配偶者が「教育」「技人国」に該当する活動を行う場合に、学歴要件などを満たさなくても認められる。

「高度専門職1号」の方が転職するときの注意点(重要)

「高度専門職1号」は所属機関が指定されている在留資格であるためため、 「高度専門職1号」の方が転職する際には、所属機関の変更届(14日以内)と在留資格変更申請を行わなければならず、 これを怠ると、不法就労となって在留資格が即座に取り消しとなるリスクや、20万円以下の罰金、次回の更新申請時に許可期間短縮や不許可となる可能性があり、 本人だけでなく雇い入れた会社側も不法就労助長罪で300万円以下の罰金が科される可能性があります。

将来的に永住許可申請を検討している場合は、不法行為や義務の不履行があると、素行要件や国益適合要件に抵触することになることにも注意してください。

高度専門職への変更申請または期間更新申請を行うときの注意点(重要)

高度専門職への変更申請または期間更新申請を行う前に、審査部への相談が必要です。 相談しないまま申請を行っても認められませんのでご注意ください。

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在留資格「経営・管理」

この在留資格は、実態のないペーパーカンパニーの設立など、制度の趣旨から外れた利用が目立っていたため、2025年10月中旬より取得要件が厳格化されています。

在留資格「経営・管理」の定義

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 と定義されています。

会社を設立して事業を始める、役員に就任する、店舗を経営するといったケースが該当します。

「経営・管理」の在留資格の明確化等について

業務委託を行うなど、経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められません。

経営活動を行うための事業所を確保する必要があり、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められません。

許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められません。

在留資格「経営・管理」の取得要件(2025年10月中旬以降の要件)

  1. ①申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。 ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための施設が本邦に確保されていること。
  2. ② その経営または管理に従事する者以外に本邦に居住する1名以上の常勤の職員(日本語能力試験N2以上)が従事して営まれるものであること。 「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者、及び、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格をもって在留する外国人に限り、それ以外のの在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。 日本人又は特別永住者の方以外については、次のいずれかに該当することを確認します。 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること。 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること。 中⾧期在留者として20年以上我が国に在留していること。 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること。 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること。
  3. ③ 資本金の額または出資の総額が3,000万円以上であること、またはそれに準ずる規模であると認められるものであること。 事業主体が法人である場合は、株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の出資の総額をさします。 事業主体が個人である場合は、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。
  4. ④ 経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること、又は、事業の経営又は管理について3年以上の職歴を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。 外国において授与されたこれに相当する学位を含みます。 在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(起業準備活動)の期間を含みます。
  5. ⑤ 経営に関する専門家(中小企業診断士等)による事業計画の評価を受けていること。 在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付けます。 専門的な知識を有する者とは、中小企業診断士、公認会計士、税理士を指します。

※ 出資なしで役員に就任する場合は、経営や管理の実務経験が3年以上あり、経営管理の職務内容で既存会社の役員に就任することが条件となります。

「管理について3年以上の経験」の具体例

  1. ①人事管理:採用、教育、評価、給与管理など、従業員に関する業務
  2. ②財務管理:予算の策定、資金調達、経費管理、会計業務など
  3. ③営業管理:販売戦略の立案、営業活動の監督、顧客管理など
  4. ④マーケティング管理:市場調査、広告宣伝、ブランド管理など
  5. ⑤生産管理:生産計画の策定、品質管理、在庫管理など
  6. ⑥総務管理:オフィスの運営、設備管理、法務対応など

個人事業主としてお店の経営はできるのか

個人事業主でも経営管理ビザの取得は可能ですが、留学→経営管理、就労ビザ→経営管理といった変更のみでの取得が認められていることに注意が必要です。 個人事業主として経営管理ビザを取るためには、自宅とは別の場所に事務所を契約し、ビジネスに必要な事務所・店舗、備品、商品仕入れなどで3,000万円以上を使い切り、その証明として領収書等を出入国在留管理局に提出する必要があります。

許認可が必要な業種(飲食業など)の場合は、事前に許認可を取得していることが必要です。

在留資格「経営・管理」の申請に際してご用意いただく書類の一例

  1. ①カテゴリーを証明する資料
    ● 四季報の写し
    ● 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受理印のない控えでよい、電子申請の場合メ ー ル到達表も)
  2. ②申請人の活動の内容等を明らかにするいすれかの資料
    ● 日本法人である会社の役員に就任する場合
     役員報酬を定める定款の写しまたは役員報物を決議した株主総会の議第の写し等
    ● 外法人内の日本支店に転勤する場合および会社以外からの団体の役員に就任する場合
     地位、期間および支払われる報物額を明らかにする所属機間の文書(派遣状.移動通印書等)
    ● 日本において管理者として雇用される場合
     労働条件を明示する文書
  3. ③事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または青理に係る科目を専攻した期間を含む)を有することを証する文書
    ● 関連する職務に従した期間を証明する文書(大学院において経営または管理に係る料目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)
  4. ④事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    ● 当該事業を法人において行う場合は、当該法人の登記事項証明書の写し
    ● 動務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先との取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
    ● その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書
  5. ⑤事業規模を明らかにする次のいすれかの資料
    ● 常動の役員が2名以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書および住民票その他の資料
    ● その他事業の規模を明らかにする資料
    ● 登記事項証明書
  6. ⑥事務所用施設の存在を明らかにする資料
    ● 不動産登記謄本
    ● 賃貸契約書
    ● その他の資料
  7. ⑦事業計画書の写し
  8. ⑧直近の年度の決算文書の写し
  9. ⑨前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが提出できない場合、理由を明らかにする文書
    ● 源泉徴収の免除を受ける機関の場合、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
    ● 上記を除く機関の場合、給与支払事務所等の開設届出書の写しおよび次のいすれかの資料
      直近3ヶ月分の給与所得・退職等の所得税徴収高計算書
      納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

家族帯同

在留資格「家族滞在」を取得して、配偶者や子供を日本に呼び寄せることが可能となっています。

永住許可申請の可否

継続して10年以上日本に居住、かつ、直近5年以上就労可能な在留資格で在留しており、素行要件、独立生計要件、国益適合要件に適合していれば、永住許可申請が可能です。

最近の審査の傾向

最近の審査では、新規事業立上げの場合、特に資本金の資金形成過程とかなり綿密な事業計画が求められています。 「本当に日本で事業をするのか」「その事業は適正性・継続性・安定性があるのか」について、厳しい視点で審査されます。

経営管理ビザ申請では、資本金の出所を各種資料と共に説明したり、事務所の実態があることを不動産契約書と共に写真と平面図をつけて説明したり、事業の実態を事業計画書を作成し、事業の安定性・継続性を証明する必要があります。

事業計画書では売上予測、原価、人件費、経費と利益率なども細かく計画する必要があります。

経営管理ビザは、入国管理局のホームページに書かれている書類を出すだけでは許可にはなりません。

経営管理ビザが不許可になるよくある事例

  1. ①事務所が自宅兼事務所
  2. ②事務所の不動産賃貸借契約書の中の使用目的が「居宅用」
  3. ③バーチャルオフィス、シェアオフィスで明確に区画されていない
  4. ④事業計画書のビジネスモデルを勘案すると事務所スペースが狭すぎる
  5. ⑤事業計画の実現可能性が低い
  6. ⑥資本金の形成過程、出所が不明
  7. ⑦経営管理ビザを同一会社で2名申請している合理的理由がない
  8. ⑧飲食店、整体院、美容室の経営で経営者が接客する
  9. ⑨留学生が出席率、成績が著しく悪い状態で申請している
  10. ⑩留学生、家族滞在のときの資格外活動が28時間をオーバーしていた
  11. ⑪配偶者ビザで離婚してすぐ経営管理ビザ申請しているが本当に会社経営するか疑わしい

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在留資格「特定活動46号」

在留資格「特定活動46号」とは

これまで、外国人留学生の就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務」が一般的で、外国人ならではの知識や語学力を活かすような業務、または技術力を活かすような限られた仕事内容でしか就労が認められていませんでしたが、 インバウンド需要の高まりや、外国人従業員や技能実習生との橋渡し役としての採用ニーズを受けて、大学を卒業する留学生が就職できる業種の幅を広げるため、 2019年5月30日に公布された新しい制度で、日本の大学を卒業した留学生で日本語が流暢であれば、製造業などの現場勤務や飲食店、スーパー、コンビニエンスストアなどのサービス業の「現場業務」でも就職が可能です。

留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン

在留資格「特定活動46号」で従事できる業務と従事できない業務の例

  1. ①飲食店で、外国人客への通訳を兼ねた接客業務、仕入れや企画。 ただし、皿洗いや清掃のみに従事するのは認められません。
  2. ②工場で、日本語を十分に理解することが難しい外国人社員に対して日本人従業員からの指示を伝達・指導する業務、労務管理、品質管理。自身がラインに入って単純作業業務を行うことは認められますが、ラインで指示された作業のみに従事することは認められません。
  3. ③スーパーやコンビニエンスストアで、外国人客への通訳を兼ねた接客販売業務や、仕入れ、在庫管理。ただし、商品の陳列や店舗の清掃のみに従事することは認められません。
  4. ④宿泊施設ホテルなどで、外国人客への通訳を兼ねた案内や接客業務、翻訳業務を兼ねた多言語の館内案内やホームページの作成など。客室の清掃のみに従事することは認められません。
  5. ⑤タクシー会社で、タクシードライバーとして、外国人客への通訳を兼ねた観光案内や接客。車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
  6. ⑥介護施設で、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との意思疎通や介護業務。施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

在留資格「特定活動46号」のメリット

  1. ①アルバイトとして活躍してくれた、優秀な外国人留学生をそのまま正社員として雇用することが可能。
  2. ②日本の文化や習慣を理解し、コミュニケーション方法が取りやすく、即戦力として採用が可能。
  3. ③在留資格の管理・更新を除き、日本人と同じ採用活動・雇用管理で採用が可能。
  4. ④長期的な人材の育成、雇用の確保が可能。

在留資格「特定活動46号」の取得要件

  1. ①フルタイム(常勤)であること。
  2. ②日本の大学を卒業・大学院を修了していること。
  3. ③日本語能力試験で一定の成績があること(N1、BJT)。または海外の大学の日本語専門課程を卒業していること。
  4. ④日本人と同等以上の報酬額であること。
  5. ⑤日本語での円滑な意思疎通を要する業務であること。
  6. ⑥大学で学んだことを活かせる仕事であること。

在留資格「特定活動46号」の注意事項

特定活動46号の在留資格で転職をする際は、同じ特定活動46号の在留資格であっても、ほかの在留資格(技術・人文知識・国際業務など)であっても、新たな「在留資格変更許可申請」が必要です。 同一の在留資格(特定活動46号から特定活動46号)での転職であっても在留資格変更許可申請が必要な理由は、特定活動46号はパスポートの指定書に書かれた「受け入れ機関」でしか働くことができず、この「受け入れ機関」が変わる場合(=転職する場合)は、在留資格変更手続きが必要だからです。 ただし、同一法人内(法人番号が同一の機関の場合で、グループ会社などの別法人の場合は除きます)の異動や配置換えについては、在留資格変更手続きは不要です。

家族帯同

家族の帯同は可能です。 特定活動46号外国人の扶養を受ける配偶者または子については、「特定活動47号」の在留資格が認められます。特定活動47号は、「家族滞在」の在留資格と同じように、日常的な活動が認められます。

永住許可申請の可否

特定活動ビザ46号の在留期間は、5年を超えない範囲で認められ、日本の法務大臣が個々に指定する期間(5年、3年、1年、6ヶ月のいずれか)で認められます。また、更新の制限がなく、通算の滞在期間の制限がありません。そのため、一定期間経過し、条件を満たせば、永住者の在留資格の申請も可能です。

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在留資格「家族滞在」

在留資格「家族滞在」の定義

就労可能な在留資格(技能実習を除く)および「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動。 「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれるが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。 「配偶者」とは、現に婚姻が法律上有効に存在中の者をいい、離別した者、死別した者、内縁の者、同性婚による者も含まれません。 「子」には、嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子が含まれる。また、成年に達した者も含まれます。

扶養を受けることが大前提となっており、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は原則してはいけません。 資格外活動許可を受けることで、週28時間までは報酬を受ける活動を行うことができますが、週28時間を超えてしまうと更新申請でかなり厳しく扱われるので注意が必要です。

在留期間は扶養者の在留期間と同じです。期間を延長する場合は、扶養者の在留資格とまとめて申請を行います。

扶養者の在留期間が満了すると「家族滞在」の資格は更新できなくなります。 扶養者が永住許可を取得した後も配偶者や子も引き続き在留したい場合は、「永住者の配偶者等」に変更するか、永住許可申請をすることになります。

在留資格「家族滞在」の申請に際してご用意いただく書類の一例

  1. ①戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書の写し、出生証明書の写しのいずれか
  2. ②扶養者の職業および収入を証明する文書(在職証明書、営業許可書、住民税の課税証明書・納税証明書、預金残高証明書など)

「留学」の在留資格を持つ留学生の家族が「家族滞在」を取得する場合について

留学生という立場上、「家族滞在」の審査は非常に厳しいのが現状です。 十分な経済力が証明できるか、「家族滞在」が可能な教育機関に在籍しているかが審査のポイントになります。

すでに「留学」の在留資格で滞在している留学生の家族という身分で日本に滞在するため、家族に収入があってはいけません。 つまり、扶養者である留学生は、家族を養うだけの十分な経済力が求められるということです。

十分な経済力を証明できるものとしては、貯金、親や親族からの仕送り、奨学金、母国の会社の給料(会社のお金で留学している場合など)、母国でのなんらかの収入(不動産収入など)があります。

「家族滞在」が認められている教育機関は、大学、大学院、法務大臣が認めている専門学校のみです。

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在留資格「特定活動33号」

在留資格『特定活動(33号・高度専門職外国人の就労する配偶者)』は、一定の要件を満たすことができれば配偶者(妻・夫)もフルタイムで就労が可能な在留資格になります。資格外活動(包括許可)では、週28時間の制限や扶養の範囲内でなければならないルールがありますが、この在留資格を取得することで制限無く就労が可能になります。 就労が可能な活動の範囲は、在留資格『研究』、『教育』、『技術・人文知識・国際業務』、『興行』に該当する業務になります。ただし、業務内容だけがそれぞれの在留資格で定める活動の範囲内であればよく、学歴・職歴を満たさない場合でも、一定の要件のもと活動を行うことができます。

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在留資格「特定活動34号」

在留資格『特定活動(34号・高度専門職外国人又はその配偶者の親)』については、「高度専門職」本人や配偶者(妻・夫)が妊娠中の場合や7歳未満の子どもがいる家庭の場合、子育てを支援する親が取得することができる在留資格です。高い世帯年収の要件がありますが、告示外の特定活動を除き、親を招へいできる数少ない在留資格になります。 この在留資格で親を招へいすることができる場合は、「高度専門職」で在留する者又はその配偶者の7歳未満の子(連れ子や養子を含む)を養育する場合や、「高度専門職」で在留する者の妊娠中の配偶者又は妊娠中の「高度専門職」で在留する者本人の介助、家事その他の必要な支援を行う場合になり、 世帯年収が800万円以上であること、同居すること、在留する者又はその配偶者のどちらかの親に限ることの条件があります。

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就労資格証明書について

就労資格証明書とは、許可を受けている在留資格で特定の会社で働けることを証明してもらうものです。 転職する際に、外国人本人と雇用する会社の双方で、問題が生じないことを確認しておくために取得することが多いと思います。 就労資格証明書は、転職前でも転職後でも取得できます。

転職先の会社での仕事内容が就労ビザの条件を満たしていないと次回のビザ更新ができません。 転職先の仕事でビザ更新できるかどうかを前もって知っておくためにも就労資格証明書を取っておきましょう。

転職先の仕事内容が就労ビザ要件に該当しない場合は、就労資格がないことを証明する書類が発行されます。 転職先の会社での仕事内容が就労ビザの条件を満たしていない状態は「不法就労」です。 過去に一度でも不法就労があれば、永住ビザの審査ではかなりのマイナスになりますので、速やかに別の機関に転職する必要があります。

本人が用意する書類の例

  1. ①履歴書
  2. ②大学・専門学校の卒業証明書と成績証明書
  3. ③日本語能力を証明する書類
  4. ④前の会社の直近年度の源泉徴収票
  5. ⑤直近年度の住民税の課税証明書と納税証明書
  6. ⑥仕事内容と関連している資格の合格証
  7. ⑦技術職・SEの場合は、業務経歴書・担当したプロジェクト概要書なども添付

会社が用意する書類の例

  1. ①雇用契約書もしくは内定通知書
  2. ②登記事項証明書(登記簿謄本)
  3. ③会社のパンフレット等
  4. ④最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
  5. ⑤前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受付印あるもの、もしくは税務署受付番号のあるもの)
  6. ⑥理由書(入管法・法務省省令に基づく資格該当性、申請人の経歴と職務内容との関連性、事業の継続性や安定性、海外事業内容などを説明した書類)

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