身分系在留資格(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」)、就労系在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「特定技能」)の申請をサポートしています。 在留資格の申請要件や、今後予定されている審査の厳格化についてご心配なことがございましたら、お気軽に無料相談をぜひご利用ください。
- ※本来「ビザ」は上陸審査の時に使用する「査証」のことであり、正式には「在留資格」とは別物ですが、「査証」と「在留資格」を一括りにして、通称で「ビザ」と呼ばれていることにご注意ください。
身分系在留資格(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」)、就労系在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「特定技能」)の申請をサポートしています。 在留資格の申請要件や、今後予定されている審査の厳格化についてご心配なことがございましたら、お気軽に無料相談をぜひご利用ください。
政府は2026年1月に外国人政策の基本方針を決定しました。弊所では、方針の変更によって在留資格に影響が出ているか心配な方へのサポートを強化しています。ぜひお気軽にご相談ください。
2027年以降の審査の厳格化が発表されたこともあり、東京入管の永住審査部門はたいへん混みあっており、審査に1年半から2年 かかっている状況です。
そのため、審査は極めて機械的に行われていて、要件を満たしていない項目がひとつでもあると、総合的な評価を待たずに、その時点で不許可になっていると聞いています。 永住三要件に不安がある方は、慎重な審査をしてもらえるように、申請理由書で自らが積極的に説明を行っておく必要があります。
現在、品川入管に、申請人本人が出向いて申請する場合に限り、カウンターでプレチェックをしてもらえます。 申請人本人が出向くことで、そのときに人物確認も行われることになり、多少なりとも審査に有利にはたらきます。
▶ 直近10年間の永住許可率 ▶ 2026年~2027年に厳格化 ▶ 永住審査にグレーゾーンなし ▶ 先回りして説明すべきこと ▶ 永住許可の申請要件 ▶ 身元保証人が信頼を担保 ▶ 入管が求めている最低限の提出書類 ▶ 「年金記録」のチェック方法
▶ 経営管理ビザからの永住申請について ▶ 家族同時申請について ▶ 日本人と結婚している場合の特例 ▶ みなし高度専門職について ▶ 要件を満たしていないときは ▶ 不許可になってしまったら ▶ 現在の在留資格の更新もお忘れなく
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請数 | 70,022 | 55,906 | 50,986 | 58,927 | 64,149 | 57,570 | 56,902 | 61,027 | 50,907 | 52,819 |
| 許可数 | 39.865 | 36,766 | 33,470 | 37,992 | 36,691 | 29,747 | 32,213 | 31,526 | 28,924 | 35,679 |
| 許可率 | 56.9% 急落 | 65.7% | 65.6% | 64.5% | 57.2% | 51.7% | 56.6% | 51.7% | 56.9% | 67.5% |
よく聞く「永住権」という「権利」は実際には存在せず、「永住許可を受ける」の正式な意味合いは、「永住者」という「在留資格」を取得することになります。 「永住者」を取得することで、更新申請が不要になり、活動内容に制限がなくなるなど、多くのメリットがありますが、 「資格」である以上、税金や社会保険料の滞納、犯罪行為、医療費の未納等、 日本社会の負担になるような事案が確認された場合は、取り消される可能性があることを理解しておきましょう。
許可を受けるためには、「日本の秩序を乱すことなく、積極的具体的に日本の利益になること」を示す必要があり、 特に就労系在留資格で滞在されている方は、 「なぜ現在の在留資格を更新していくのではダメなのか」もしくは「なぜ自分が永住することが日本国にとって利益になるのか」について、 具体的に説明し、それを立証する必要があります。 少しでも準備をされたことがある方ならおわかりいただけると思いますが、「提出書類一覧」で示されている書類を提出するだけでは、この説明を十分に行うことはできません。
この点を理解して申請書類を作成できるかどうかで、明暗が分かれることになろうかと思います。
申請後の審査においては、まずは申請要件に問題がないことについての基本的な確認が行われた後、 1年以上をかけて、これまで滞在してきたすべての期間を対象に、「素行要件」「独立生計要件」「国益要件」について、疑念や不適合となる点がなかったかの調査がじっくりと行われることになります。
今のところは、どのような調査が行われるのかについて明確には示されておらず、調査の結果を見て総合的に判断されるとされていますが、 できれば、今後は、明確で公平、かつ誰に対しても平等に適用される基準が示され、申請人から見て納得のいく審査が行われるようになってほしいものですね。
一度不許可になってしまうと、次回以降は、同じ内容で申請をしても許可されません。 不許可になった原因についての釈明を十分に行ったうえで、 原因となった事実をどのように解消または改善し、二度と同じことにならないためにどのような対策を施したのかを説明し、その証拠資料を添えて再申請する必要があります。 不許可の理由が不明確な場合は、再申請自体が難しくなりますし、 理由が明確な場合でも、審査のハードルが何段階も高くなりますので、できれば一度の申請で許可されるよう、しっかりとした申請書類を準備しましょう。
専門家は、入管行政が大きく変化している中でも、何をどこまで立証すれば許可されるのかを常に把握しています。
特に、許可に大きく影響する「国益要件」につきましては、永住許可申請に不慣れな方にとっては難易度が高いため、 個々の活動状況を詳しくヒアリングさせていただいて、重点的にサポートさせていただいております。
弊所の申請書類作成支援サービスはオンラインでもご利用いただけますので、場所にも時間にもとらわれずに気楽に受けることができます。 どんなに些細なことでも大丈夫ですので、まずはお気軽に無料相談をご利用いただければと思います。
ご相談の秘密は厳守いたします。
2026年1月、政府が策定した外国人政策の基本方針により、永住審査は次のように変更される見込みとなっています。
在留カードの許可期間が「3年」の方、手数料が1万円のうちに申請したい方、日本語能力に不安がある方、「みなし高度専門職」として短期の在留で永住申請をしたい方は、 要件に多少の問題があったとしても今すぐ申請に向けて動き始めましょう。
| 2027年3月31日まで | 2027年4月1日以降 | |
|---|---|---|
| 申請手数料 | 1万円 | 最新の発表では20万円に |
| 申請可能な許可期間 | 「3年」または「5年」の方 | 「5年」の方のみ |
| 日本語能力 | 不要 | 学習プログラム受講の義務化 |
| 公的義務の不履行あり (税金や社会保険料) |
他の要件も含めて総合的に評価 | 原則「不許可」に |
| 経営管理ビザから永住申請 | 資本金3000万円以上、その他の新基準も満たす必要あり | |
永住審査にグレーゾーンはなく、常に厳格な審査が行われます。 入管が求めていることを的確に理解し、それに沿った申請書類を作成して提出することが重要です。
とても重要な5つの原則を押さえておきましょう。
(生成AIで作成した画像です)
在留資格申請は書類審査です。実際の生活がどんなにしっかりしていたとしても、それを申請書類で立証できなければ許可を受けることはできません。
永住許可申請における申請書類は、申請理由書をベースにして、 そこに書いたすべての文言について、証拠資料を添えて、入管法令に沿って立証するようにまとめあげます。 入管行政の厳格化の趣旨を反映したものでなければならないことは言うまでもありません。 入管が示している提出書類の一覧は「要件を満たしていることを立証するためには最低限これらが必要ですよね」という程度のものに過ぎないことを理解しましょう。
申請書類の並び順、説明や署名の仕方、綴り方など、入管申請には一定のルールがあります。 スナップ写真の添付方法等は、今どきの人にとってはとても面倒に感じるかもしれませんが、入管のルールに従って申請書類を作成するようにしましょう。 審査官に伝えるべきことが明確になっていて、それをどのように説明し、どのような添付資料で立証しているのかが直感的に理解しやすい申請書にすることが重要です。
永住許可の審査では、 「周囲に迷惑をかけずに平穏に暮らしてきたか」や、「日本社会の負担にならない人物であるか」がより重要とされます。
日本社会においては、行き過ぎた個人主義は歓迎されず、「和を以て貴しと為す(わをもってとうとしとなす)」という価値観が根強く存在しています。 永住許可を申請する際には、この価値観を理解し、尊重する姿勢が求められます。自己アピールが強いことは、必ずしも良い評価につながるわけではなく、 むしろ謙虚で協調性のある態度が高評価につながることに注意してください。
外国人の方から見れば、なぜあそこまでアナログな審査が行われているのか理解できないかもしれませんが、それが日本なんです。 他省庁への照会や、警察や税務署などからの情報収集くらいのことは、簡単にできてしまうのに、あえて申請人に提出させることの意味をよく考えてみていただきたいと思います。 入管の審査している本質は、申請人の「正直さ」や「誠実さ」です。
申請書類は、事実に基づいて、正直にそして誠実に作成しなければなりません。
パスポートの出入国記録、入管法違反の記録(届出の不履行やオーバーステイなど)、これまでの在留資格申請の記録、犯罪歴などは、入管でも把握できていることですが、あえて提出書類で自己申告することを求めています。
これ、ちょっと怖いですよね。
これらの記録と、提出書類の記載内容に矛盾が見つかると、申請人の信頼性が大きく損なわれることになり、おそらくは不許可になるでしょう。 もしかしたら、現在お持ちの在留資格の次回の期間更新申請の際にも影響を与えることになるかもしれません。
審査は複雑なように思えますが実はとてもシンプルで、申請人のこれまでの在留状況や生活状況などから、疑念が生じそうな事項を予め洗い出しておいて、 その疑念のすべてを払拭できる内容の説明と立証がなされていれば許可されますし、ひとつでも疑念が残れば不許可になるということです。
過去にやってしまった消せない事実は誰にでもあります。 それが申請に影響することであれば、なぜそうなってしまったのか、どのように反省しているのか、現在はどのように改善されているのか、 将来はどのように同じことを繰り返さないようにするのかを説明し、その説明を裏付ける資料を添えて申請することが重要です。
就労系在留資格で独身の方はご本人の資料だけを提出すれば十分ですが、 身分系在留資格の方やご家族と一緒に生活されている方は、世帯全員分の資料を提出して申請人の生活状況を正確に把握できるようにしないと、すべての疑念が払拭されない可能性が高くなります。
預金通帳の写しはプライバシー性が強い資料です。提出したくないという方は少なくないと思います。 預金通帳の写しの提出は「適宜」とされているため、提出しなくても審査を受けることはできますが、 永住許可審査においては、預金通帳の写しが提出することで、多くの疑念を払拭するための立証資料として機能します。
身分系在留資格の方は世帯全員分を3年分、就労系在留資格の方は5年分を提出します。 預金通報で晴らせる重要な疑念を見てみると、提出した人と提出しなかった人でどれだけ許可率に差が出るのかがイメージできると思います。
≪重要な疑念は預金通帳で晴れる≫
(生成AIで作成した画像です)
申請理由書には、永住したい理由、その考えに至った背景、申請要件を満たしていること、将来の展望などについて、個別具体的に説明する必要があります。
一部の在留資格をお持ちの方は理由書の提出が不要とされていますが、実務上は、申請理由書の提出は当然に必要です。 ネットで見つけたひな形サンプルを穴埋めして書いたものや、AIを使ってそれっぽい内容で自動生成したような、汎用的な内容の申請理由書を提出することは無意味です。
永住許可申請を行うほとんどの方は、申請要件を満たした状態で申請しています。 それでも許可率が50%~60%程度にとどまっているのは、申請理由書での個別具体的な説明と、その立証が不足しているからです。
申 請 理 由 書
直近数年間の要件だけを審査して許可されるわけではありません。
過去の在留状況に何らかの問題があった場合は、その事情を十分に説明して反省を示すとともに、現在は改善されていること、将来も問題が起こらないように施した対策についても説明する必要があります。 説明がない場合や内容が不十分と判断された場合は許可の可能性は低くなり、 「あなたのこれまでの在留実績からみて、永住を許可する相当の理由が認められません」という結果だけが通告されることになると思います。
永住審査を受けることによって、現在お持ちの在留資格の該当性に問題があることが発覚することになれば、 永住が不許可になるばかりでなく、現在お持ちの在留資格の更新までもが認められなくなる可能性があることにもお気をつけください。
■ 問題視されやすい事例や、先回りして説明しておいたほうがよい事例を、いくつかご紹介します。
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。(日本人または永住者の配偶者か子は適合不要)
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。(日本人または永住者の配偶者か子は適合不要)
一般的には、居住資格である場合は直近3年間、就労資格である場合は直近5年間、70点以上の高度人材の方は直近3年間、80点以上の高度人材の方は直近1年間、継続して申請人本人に年300万円程度の所得が必要とされていますが、 年収については明確な規定があるわけではなく、とりあえず申請して審査を受けてみることになります。
永住を許可することが日本の利益になるのか が審査されます。 申請要件をすべてクリアしているとしても、日本に利益をもたらさない人物であると判断されれば許可されないことに注意してください。 ずっと外国企業で働いてきた方、日本社会に馴染んでいないと判断される可能性がある方、外国人コミュニティの中でしか活動していないと判断される可能性がある方、将来的に日本の負担になると判断される可能性がある方は注意が必要です。
身元保証人には、申請人の「法令遵守や公的義務の履行を支援する」役割があり、日本の法令や制度を理解していることが求められます。 申請書に記載されている人物が本当にその役割を果たせるのか疑わしかったり、身元保証人に何らかの問題があると許可は認められません。
「日本人」または「永住者の在留資格を持つ人」であれば身元保証人になれるとされてはいるものの、 入管が想定しているのは、就労ビザの場合は「雇用主(会社の代表者)」で、 配偶者ビザの場合は「日本人配偶者(日本人の実子の場合は実親)」です。
身元保証サービスを利用するなど、不誠実な申請を行うことは避けるようにしてください。
セルフチェックシートにある項目の中に、ひとつでも「いいえ(No)」がある場合は、理由書でその理由を法令に沿って合理的に説明ができない限り概ね不許可になります。 セルフチェックシートも、申請書類とともに入管に提出します。
永住許可申請では、入管が求めている提出書類だけでは許可されないケースが多く、 実際の申請書類は、申請の背景、申請人のこれまでの在留実績の立証、今後の展望をベースに、 入管が疑念を持ちそうなことについては先回りして説明し、記載したすべての内容について裏付け資料をもれなく添付して、すべての書類間で矛盾がない申請書にまとめあげて提出することになります。
▶ 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方
▶ 「定住者」の方
▶ 就労系の在留資格の方
▶ 「日本人の配偶者」の方
▶ 「日本人の実子」の方
▶ 「永住者の配偶者」の方
▶ 「永住者の実子」の方
▶ 「定住者」の方
▶ 就労系の在留資格の方
▶ 「家族滞在」の方
▶ 「高度専門職(80点以上)」の方
▶ 「みなし高度専門職(80点以上)」の方
▶ 「高度専門職(70点以上)」の方
▶ 「みなし高度専門職(70点以上)」の方
年金保険料の納付状況は、永住許可申請の審査において特に重視されるポイントのひとつです。
スマートフォンでも確認できますので、年金保険料の納付に問題がないことを事前に確認しておくといいでしょう。 「ねんきんネット」にアクセスしてみて、直近2年間の「月別の年金記録」が「未納」か「遅延納付」になっている場合と、直近10年間に免除や猶予の措置を受けていて保険料を納めていない場合は、概ね不許可になります。 未納があることに気づいて追納した場合は、追納した日から2年間は永住許可申請ができないことになります。
以前は、下に書いてある方法で印刷した年金記録を提出することとされていましたが、パソコンやプリンターを持っていないなど、印刷できない方も少なくないため、 現在では、年金事務所発行の「被保険者記録照会回答票」、「被保険者記録照会(納付Ⅰ)」及び「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」でよいとされています。 どちらの書類を提出する場合でも、直近2年分だけではなく、すべての期間の情報を提出する必要があることに注意してください。
「日本人の配偶者等」の方や「定住者」で扶養を受けている方は、配偶者や扶養者も審査対象になることを見落としがちです。配偶者や扶養者の年金記録についても同じように確認し、提出用の資料を用意しましょう。
問題がある例
(問題があると「!」マークが表示されます)
パソコンで、年金記録を確認する方法
スマートフォンで、提出用の年金記録をPDF形式で保存する方法
2025年10月16日に、「経営・管理」に関する上陸基準省令・施行規則の改正が施行されました。 2028年10月16日以降に申請する場合は、次の要件をすべて満たしていないと永住は原則許可されませんが、 2028年10月15日までに申請する場合は、資本金以外の要件を満たしていて経営状況が良好であれば柔軟に判断されるとされています。
就労ビザで滞在している方は、ご家族も同時に永住許可申請を行うことができます。 ご家族は、日本滞在10年未満であっても、申請時点で「永住者の配偶者等」の要件を満たしていれば申請できます。
ご家族同時申請の場合は、誰か一人に問題があると、家族全員が不許可になります。 特別な事情がある場合は、個別に許可されることもあります。
「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していなくても、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば、永住許可申請を行うことができます。
もちろん、実際に結婚していればよいというわけにはいかず、在留資格「日本人の配偶者等」の認定を受けるときと同じ内容の審査が追加されることになりますので、 「偽装結婚ではなく」「実態を伴った婚姻生活を営んでいる」ことを、裏付け資料を追加提出して立証する必要があります。
書類審査を通過した後には多くのケースで実地調査も行われます。 近隣の人やお勤め先の人へに聞き取り調査の際に、不利な証言をされないような生活をしておくことも大切かと思います。 騒音トラブルやゴミ出しのルール違反には、特に注意するようにしましょう。 細かい話ですが、犬の散歩の際はオシッコを水で流すなどして、子育て中の親御さんやお店をやられている方に目を付けられないように気を遣うとよろしいかと思います。
この特例の適用を受ける場合の身元保証人は原則日本人の配偶者でなければならず、 日本人の配偶者も申請人と同じ資料を提出して同じ審査を受けることになり、ご夫婦のどちらかが基準に適合していない場合は不許可になります。 真実婚であることを認めてもらえなかった、もしくは、ご夫婦の信頼性に疑念が生じたことが原因で、 この適用を受けられずに不許可になった場合は、再申請がかなり困難になることに注意してください。
なお、過去にオーバーステイ歴、不法就労歴、犯罪歴や万引き等の前歴、交通違反歴等があって、一定期間申請できない状態の方は、この特例の適用を受けることは原則できません。
「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していなくても、1年以上日本に継続して在留していれば、永住許可申請を行うことができます。
子に年齢制限は原則ありませんが、親に扶養される未婚の実子または未婚の特別養子である必要があります。
配偶者の場合と同様、実体を伴った親子関係であることが求められますので、提出する書類の内容に不足や矛盾がないように注意してください。
「高度専門職としてみなされる」とは、高度人材ポイント(70点または80点以上)を維持した状態で、 特定の企業において、「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職」に変更が可能な職種で一定期間従事していたと認められるということです。 高度専門職としてみなされる方は、永住許可申請における在留期間の要件が短縮され、早期に永住許可を取得できます。
そもそも「高度専門職」は、特定の所属機関が責任を持って管理することが前提となっている在留資格ですので、 前の会社から転職したばかりで所属機関との関係が希薄な場合や、雇用主との信頼関係が薄い場合は、許可されない可能性が高いです。
一般的な在留資格と異なり、年収の立証は、過去の年収での立証ではなく、「高度専門職と認められた場合の見込み額」での立証となり、 見込み年収額が明記された雇用契約書、または、給与見込証明書の提出が必要です。 また、前の会社の実績を含めて職歴ポイントを取得したい場合は、前の会社にも、職歴証明書(在職期間と職務内容が明記されたもの、 表形式ではなくレター形式のもの)を書いてもらって提出することになり、証明してもらう内容が審査に大きく影響することは言うまでもありません。
「みなし高度専門職」でも、家族同時申請の優遇は受けられますが、 「高度専門職」からの同時申請の場合は、家族の中に在留期間が3年未満の方が一人でも含まれていて「短すぎる」と判断され不許可になったケースもありますので、 高度専門職80点以上の方で、来日後3年以内に永住許可申請を家族同時に行いたい方は注意が必要です。
現在の在留資格を維持しながら 要件を満たすまで待てばよい のです。
転職の際に国民年金保険料や国民健康保険料に関する手続きをしていなかったり、年に100日以上の渡航をしていたり、 税金と社会保険料の納付はしているものの領収証書を紛失していたり、曖昧な税務申告をしていて事業の立証ができなかったり、交通違反で検挙されていたりと、申請要件を満たさない理由は様々です。
申請要件を満たしているか不安な方は、お気軽に無料相談をご利用ください。

在留資格の審査には広範な裁量が認められており、社会的背景も含めて総合的に判断されるものですので、不許可や不交付は珍しいことではありません。 不許可になると、左にあるような通知書が送られてきます。
再申請のためには、申請人本人または法定代理人が出入国在留管理局に出向き、具体的な不許可理由を知るために出入国在留管理局にて審査を担当した審査官と直接面談する必要があります。 申請要件を満たしていない、在留資格該当性に問題がある、上陸許可基準に適合していないなど、申請人本人に原因がある場合は詳細を教えてもらえますが、 申請内容に虚偽があると思われる、所属機関(勤務先)に問題がある、身元保証人に問題がある、上司や同僚から不許可につながる情報を告げられたなどの場合は、詳細を教えてもらえないことが多いです。
面談は抗議する場ではありません。再申請に支障をきたさないよう、決して感情的になることなく、粘り強く話しを進めて、再申請の可能性や再申請できる時期も含め、できるだけ多くの情報を引き出すことが重要です。
永住許可の審査期間は非常に長く、永住許可を申請したとしても現在の在留資格の期限が延長される特例を受けることはできません。
現在お持ちの在留資格の期限が近い方は、更新申請を忘れずに行ってください。
更新申請を忘れて在留資格が途切れてしまうと、永住許可の居住年数要件を満たさなくなるので注意しましょう。
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