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来年以降は、法令や公的義務に関する不手際に正当な理由がなかったと判断されれば、在留資格の更新ができなくなってしまうため、永住許可まで辿り着くことが非常に難しくなります。 弊所では、真面目な外国人のみなさんが、安心してずっと日本で暮らしていけるよう、在留資格を維持していただくためのお手伝いをしています。 在留資格に関して不安なことがございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。
- ※本来「ビザ」は上陸審査の時に使用する「査証」のことであり、正式には「在留資格」とは別物ですが、「査証」と「在留資格」を一括りにして、通称で「ビザ」と呼ばれていることにご注意ください。
政府は2026年1月に外国人政策の基本方針を決定しました。弊所では、方針の変更によって在留資格に影響が出ているか心配な方へのサポートを強化しています。ぜひお気軽にご相談ください。
取得しやすい配偶者ビザですが
在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」とは
配偶者ビザを申請できるのは、日本人か永住者の配偶者、日本人か永住者の実子または特別養子です。
普通養子や海外の類似制度による養子は該当しません。
「日本人の配偶者等」の在留資格は、必ずしも日本人の扶養を受けなければならない訳では無く、その事が「家族滞在」の在留資格とは異なる部分であり、
日本人夫が専業主夫で外国人妻(申請人)が就労し、家庭の生計を立てている場合でも「日本人の配偶者等」の在留資格は取得できますが、
夫婦ともに無職である場合は、婚姻生活の生計維持の、安定性・継続性に問題があるとして、許可の可能性が低くなります。
「配偶者」というのは、現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれません。さらに、婚姻は、有効な婚姻である事が要件であり、内縁の妻や夫は含まれません。
さらに、法律上の婚姻関係が成立していても、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、原則として、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。
「同居」と「家計同一」が大原則です。
「日本人の配偶者等」の在留資格認定の際に主に審査されるのは
「日本人の配偶者等」の在留資格認定の際に主に審査されるのは「偽装結婚ではないこと」の確認です。
外国人を日本に居させるための法制度の悪用でないことを、自らが具体的に説明・立証する必要があります。
とは言え、そもそも「真実婚」という言葉自体が曖昧なものである以上、提示された外形的事実に基づいて審査を行うしかないことから、公平な審査を行うために入管が提供しているフォーマットが「質問書」になります。
質問書の内容が審査基準に満たない場合や、信憑性に疑念が残る形式的な婚姻と判断された場合は許可されず、1割~2割ほどが「不許可」となっています。
下にある、不許可になりやすいケースに該当する場合は、申請理由書を別途提出して、丁寧な説明を行うようにしましょう。
偽装結婚を疑われやすいケース
次のようなケースは偽装結婚が疑われます。自らが積極的に説明して疑念を払拭しないと許可されません
- ①夫婦の年齢差が15歳以上ある
- ②高齢(概ね50歳以上)での結婚
- ③結婚相談所、マッチングアプリ、SNS等で出会った
- ④実際に会った回数が3回未満
- ⑤互いの家や実家を訪問していない
- ⑥両親や友人に紹介していない(顔合わせや食事会等を行っていない)
- ⑦日本人配偶者の収入が少ない
- ⑧離婚歴があり、前婚の配偶者との関係が不明瞭
- ⑨交際期間が短い
- ⑩同じ家に住んでいない、または、一緒に住む家が決まっていない
- ⑪結婚式や披露宴をしていない
どうやって説明すればよいのか
入管の古臭い審査基準に沿って「真実婚」であることの説明をしていると、現実のデジタル社会とのあまりのギャップに、アホらしくなってしまう方も少なくないと思いますが、この1回だけだと思って、何とか最後までやりきりましょう。
- ●「質問書」という規定のフォーマットを使って、出会い → 交際でのエピソード → プロポーズ → 両親への挨拶 → 友人への紹介 → 結婚式 → 婚姻届けの提出といった昔ながらのステップを踏んだことを、具体的なエピソード付きで時系列に詳しく説明します
- ●「質問書」に記載した内容を立証するため写真やSNS履歴等を、同じ順番に並べて証拠資料を作成します
- ●上にある「不許可になりやすいケース」に該当する場合は、「申請理由書」を提出して、信頼できる人物であることを説明したうえで丁寧な説明を行い、すべての疑念を自らが払拭する必要があります
- ●「質問書」および「申請理由書」に記載した内容と、パスポートの出入国記録が一致していない場合は、虚偽申請として扱われるので、この点は特に注意が必要です
- ※申請は正直に! 虚偽申請として不許可になると、他の在留資格も含め、日本に在留できる可能性がほぼ消滅すると思ってください。
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3年か5年の許可を受けるためには
入管申請は書面での審査です。
申請者がどれほど信頼できる人物であったとしても、初回の申請では実態を見極めることが困難であるため、一旦は様子見として1年以下で許可されることが多いです。
3年以上の決定を受けるためには、出入国在留管理庁のホームページで案内されている資料を提出するだけでは足りません。
収入、住居環境、家族の関係性、子供の学校生活、日本での生活意欲などが、安定して継続していることを具体的に説明し、「家族構成や婚姻生活の継続性」を立証する資料を添付する必要があります。
もっとも、過去の申請内容との整合性が取れていて、信頼性が確保されていることが大前提であり、申請書類に矛盾や不信感がある場合は、長期間の許可が下りることはありません。
最近は在留資格審査においてもデジタル化が進み、過去の申請との矛盾点が一目瞭然となっていますので、
前回の申請時から変化があった場合や、過去にその場しのぎで誤った申請を行ってしまった方は、それらの説明や釈明も理由書に書き加えて、信頼の維持に努めることが重要です。
1年 以下の在留期間になってしまうケース
- ①前回の申請時に3年の在留期間を決定されていた人が、更新時に5年の要件①~④のいずれにも該当しなかった
- ②家族構成や婚姻生活の継続性を毎年確認する必要がある
- ③在留状況を毎年確認する必要がある
- ④日本での滞在予定期間が半年~1年以内
3年 の在留期間許可されるケース
- ①前回の申請時に5年の在留期間を決定されていた人が、更新時に5年の要件のいずれにも該当しなくなった
- ②5年の要件にも1年の要件にも該当しない
5年 の在留期間が許可されるケース(永住許可申請が可能になります)
- ①申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出や変更、所属先の変更の届出等)を履行している
- ②犯歴も前歴もなく、交通違反を繰り返していない
- ③公租公課の義務を履行している(税金、公的年金保険料、公的健康保険料)
- ④学齢期(義務教育期間中)の子供を学校に通わせている
- ⑤結婚後の同居生活が3年以上あって、今後も配偶者等の身分に基づく生活の継続が見込まれる
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配偶者ビザ取得までの流れ
海外在住の配偶者 を日本に呼び寄せる場合の入国までの流れ
- ①短期滞在で日本に入国
- ②両国での正式な婚姻手続き(以前は、書類が揃っていれば日本人単独で日本で届け出ることが可能でしたが、現在は、多くの自治体でパスポートの原本提示が必須になっています)
- ③出入国在留管理庁へ「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行う
- ④一旦帰国
- ⑤審査(1ヶ月~3ヶ月程度)
↓(許可)
- ⑥「在留資格認定証明書」の交付を受けて、海外在住の配偶者に送付
- ⑦海外在住の配偶者が現地の日本領事館に「在留資格認定証明書」を提示して「ビザ(上陸許可)」の発給を受ける
- ⑧「在留資格認定証明書」の交付から90日以内に日本に入国し、空港で在留カードを受け取る
- ※在留資格認定証明書が短期滞在の期間中に交付された場合は、帰国することなく、在留資格を「短期滞在」から「日本人の配偶者等」に変更する流れも可能です。
- ※メキシコ、アイルランド、オーストリア、スイス、ドイツ、リヒテンシュタイン、英国の7カ国は、短期滞在ビザで6か月以内の滞在が認められています。ただし、入国時に6ヶ月の滞在であることを審査官に伝えたうえで、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に出入国在留管理庁において在留期間更新手続きを行う必要があります。
在留中の配偶者 の在留資格を「日本人の配偶者等」に変更する場合の手続きの流れ
- ①両国での正式な婚姻手続き
- ②出入国在留管理庁へ「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請を行う
- ③申請
- ④審査
↓(許可)
- ⑤出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取る
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就労ビザから変更する場合の注意点
就労系のビザから変更する場合は、「就労制限がなくなること」が最大のメリット だと思います。
就労系のビザを持っていて、これから転職を考えている場合、再就職の見込みがない場合、就労ビザでは就労できない職種で働きたい場合は、かなりメリットが大きいです。
配偶者ビザを取得すれば、労働基準法に基づく範囲内の仕事であれば何でもできますし、何時間でも働けますが、
日本人と離婚すれば日本に住めなくなってしまうことだけは忘れないでください。
デメリットは、多くの場合在留期間が1年になってしまうこと でしょう。
永住許可の取得を考えている方であれば、配偶者ビザを取得することで永住許可申請時に優遇措置を受けられますので有利になりますが、
永住許可の取得を考えていない方の場合は、毎年のビザ更新が面倒になったり、「家族滞在」で呼び寄せている子の在留資格を「定住者(日本人の配偶者の方が扶養する場合)」に変更する必要があるなどのデメリットもあるので注意が必要です。
就労系のビザから変更する場合は、所属機関での届出(外国人雇用状況の届出等)にも影響しますので、会社に事前に相談しておくようにしてください。
(参考)就労系ビザの詳細
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離婚や死別後も日本に住めるケース
離婚や死別によって「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」に該当しなくなると在留資格を失うことになりますが、
次の理由で「定住者」に変更できれば日本に住み続けることができます。
ただし、配偶者である日本人や永住者と離婚してから14日以内に届出を行わなかった、または、6ヶ月以内に他の在留資格に変更しなかった場合は、
20万円以下の罰金(19条の16第3号)に処せられるほか、在留資格の取消し対象にもなり、在留状況不良の扱いを受けて他の在留資格への変更すら認められなくなる危険性が生じますので注意してください。
「定住者」は、特別な理由がある場合に限り居住を認める在留資格で、
「在留資格認定証明書」により外国から呼び寄せることが可能な「告示定住」と、他の在留資格からの在留資格変更のみによる「告示外定住」があります。
「離婚定住」「死別定住」「日本人実子扶養定住」は告示外定住にあたり、許可のハードルは「告示定住」よりも高くなります。
- ※告示外定住の審査期間は6か月~8か月程度になっています。
在留期限の前日までに変更申請をすれば2か月間は在留を認められますが、それ以降は入管の指示に従うことになります。
在留期限が迫っている場合は速やかに変更申請をしましょう。
1.日本人または永住者の配偶者として在留していた外国人が離婚や死別をし、引き続き在留を希望する場合
- ①日本においておおむね3年以上の婚姻生活が継続していること
- ②生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
- ③日常生活に不自由しない日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことができること
- ④法令遵守と納税など公的義務を履行していること(離婚後14日以内に届出している、風俗関係の仕事をしていない等も含む)
- ※以上の条件に加え、婚姻の実態や離婚するに至った経緯など、様々な事情から総合的に判断されることになります。
2.日本人の実子を監護・養育している場合
「日本人の実子」は、日本国籍を有する実子の他にも、日本国籍を有しない実子(「日本人の配偶者等ビザ」で在留する子ども)が含まれ、以下の条件を満たしている場合にビザが認められ得ます。
- ①生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
- ②日本人との間に出生した子を監護・養育しており、日本人の実子の親権者である、または、現に相当期間その実子を監護・養育していること
- ※この趣旨は、日本人の実子が安定した生活を営めるようにすることと、幼い子供とその親との関係への人道上の配慮であり、ビザの付与もこのような観点から総合的に判断されることになります。
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「連れ子」の在留資格は?
外国人配偶者の「連れ子」の在留資格について
日本人と外国人が国際結婚し、外国人の連れ子を日本に連れてきたい場合の在留資格は多くの場合「定住者」になります。
「定住者」とは、法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で、
連れ子ビザ(定住者告示6号ニ)は、「ハーグ条約に抵触せず」「申請要件を満たしていることを提出書類で立証できれば」概ね許可されます。
連れ子の親である外国人の在留資格が「永住者」であれば、連れ子の在留資格は「永住者」または「永住者の配偶者等」になり、
外国人配偶者が就労ビザを持っていれば、連れ子は「家族滞在」で日本に在留できる可能性もあります。
「定住者」は「永住」と同様で就労制限はありませんが在留期間の定めがあり、期間の満了時にはビザの変更または更新か帰国を選ばなければなりません。
「定住者」として継続して5年以上在留していて、素行が善良であり、独立して生計を営むに足りる収入(300万円程度)があれば、永住許可の申請も可能です。
外国人配偶者に連れ子がいる場合は、配偶者ビザの申請時に同時申請することもできますし、配偶者ビザ取得後に申請して呼び寄せることも可能です。
連れ子ビザ(定住者告示6号ニ)の申請要件
「すべての準備ができている状態」で、「入管法の現在の運用に即した内容で作成した理由書」を添付して申請する必要があります。
面接を求められることも多く、説明が不十分で一度不許可になると、リカバリーがたいへん難しくなる在留資格です。
- ①親の在留資格が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」であること
- ②実子であり親権があること
ハーグ条約(子の奪取の民事上の側面に関する条約)の国内実施のため、親権又は監護養育権が外国人配偶者にあることを証明する必要があります。
多くの国は裁判離婚を採用していることから、子供のに親権又は監護養育権の記載がある、離婚時の裁判所の判決文書を提出するのが一般的です。
もし、親権又は監護養育権が別れた配偶者との記載であれば、改めて裁判をして判決文書を取得しねければなりません。
なお、前の配偶者と死別していたり、未婚で出産しているのであればその事を証明する書類を提出することになります。
- ③未成年かつ未婚であること
許可をうけるときに未成年でなければなりません。実質的に、申請できるのは15歳くらいまでです。
- ④日本人または日本人の配偶者(親)の扶養を受けること
子のが日本での活動は親の扶養を受けることが要件ですので、就労させることはできません。
義務養育を受けることはもちろん、15歳以上の者でも、日本語学校や高校での就学させなければなりません。
その事を疎明するため、教育委員会や就学予定の学校とのやり取りを文章で説明することになります。
就業させることはなく、日本人配偶者が十分な日本の教育を受けさせて、日本の文化や社会に適応できる人材に育てる意思があることの証明を求められます。
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