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専門家の支援で 許可率大幅アップ

プロの支援で許可率大幅アップ

東京入管での在留資格の許可率は、短期滞在や就労系在留資格も含めた全体では90%ですが、身分系在留資格では75%永住許可に限定すると50% 程度しかありません。

最近はAIで申請書類を作成することも多くなっていると思いますが、人それぞれの事情によって立証すべき内容が異なる在留資格では、機械的な申請では不許可になっていることがご想像いただけると思います。

ちなみに、弊所の許可率はずっと95%以上。専門事務書の中でも高い水準を維持しています。(要件未達でもご本人の要望で申請した場合を除く)

プロの支援を受けてください!

入管専門の行政書士がサポートします!

行政書士 坂本士文

入管申請では「立証責任の原則」が用いられいます。すべての要件を満たしていることを、自らが証拠資料を提出して立証できなければ不許可になるということです。

担当官が気をまわして助言してくれたり、申請人にとって都合がいい解釈をしてくれることはありません。

どのような立証をするにしても、入管法や入管の内部基準に沿った説明が必要になります。

弊所は、入管申請だけでも年間100件ほどの支援を行っており、入管行政が大きく変化している中でも、何をどのように立証すれば許可されるのかを常に把握しています。書類作成はプロにお任せください。

弊所の申請書類作成支援サービスは、原則オンラインで提供しており、場所にも時間にもとらわれずに自由なスタイルで受けることができます。

どんなに些細なことでも大丈夫ですので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。ご相談の秘密は厳守いたします。

LINEで簡単相談

在留資格申請取次サービス

ご自宅に居ながらオンライン(ZOOM、公式LINE、メール、郵送)だけで受けることができます

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まずは無料相談

要件チェック、要件をクリアしていない場合の対処方法、許可の見通しについて無料でお答えします。 画面下にある、お問い合わせフォームまたは公式LINEからお気軽にご連絡ください。
本サービスは、すべての申請要件を満たしている方が、入管法や審査基準に沿った適切な申請書類を用意して、書類審査を通過できるよう支援するもので、 場所にも時間にもとらわれずに自由なスタイルでお気軽にご利用いただけます。
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ご契約・お支払い

ご本人確認(入管の規定)
契約内容の確認、お申込み
お支払い
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弊所が支援するのはココ!

在留資格申請書作成

認定・変更・永住

料金:77,000円

弊所は、難しい案件も簡単な案件も、一律定額前払制です!
着手後のキャンセルは原則できません。

事情変更がない更新、資格外活動許可申請は、33,000円で承ります。

他社のサービスを経由してお申込みいただいた場合の料金は異なる場合があります。入管の手数料は含まれていません。


  • 申請理由書の記載内容を詳しく打ち合わせ
  • ご用意いただく書類や説明資料をご案内
  • 資料類の収集を公式LINEで随時サポート
  • 申請書、理由書、その他の説明資料の作成代行
  • 書類や説明資料のチェック
    すべての審査基準をクリアできているか
    在留資格該当性の立証は十分か
    証拠資料に不足や不備がないか
    申請書、理由書、添付資料、その他の説明資料に不整合がないか
  • 提出できる状態に申請書類を取りまとめ
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申請取次ぎ

オンライン申請取次ぎは基本料金に含まれています

オンライン申請対象外の在留資格と、永住許可申請の提出代行をご希望の場合は、+22,000円。

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審査 (入管局)

審査は、東京出入国在留管理局の審査部が行います。 ご依頼者様およびご家族のこれまでの在留状況について書類審査と実態調査を行い、「許可」または「不許可」の判断がなされます。

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結果の受領

許可の場合
入管局で在留カードを受取ります
受取代行をご希望の場合+11,000円
不許可の場合
再申請をご希望の場合は、申請人ご本人が入管に出向いて、不許可理由の説明を受ける必要があります。
  1. 弊所は東京出入国管理局の正式な申請取次事務所です。入管法およびその他の関連法令、行政書士規定および関連法令を遵守したサービス提供を行っております。
  2. 本国の役所、大使館、領事館で取得する書類がある場合は、ご本人様にお取りいただき、日本語訳のご協力をお願いする場合がございます。
  3. 審査は、東京入管審査部が行います。まずは申請書をもとに書類審査が行われ、書類審査を通過したあとは、これまでの在留状況、ご家族の生活状況、世帯の収入や財産、お勤め先等について実態調査が行われます。国どうしの関係性等も考慮され、それらを総合的に判断して結果が出されることになります。
  4. 一度不許可になっている方が再申請でサービスをご利用いただく場合は、ご本人が入管に出向いて不許可説明を受け、「不許可理由」と「再申請が可能であること」の2点を事前に確認しておいて頂く必要がございます。
  5. これまで日本国内で、警察、検察、裁判所等のお世話になったことがある方、入管法違反(届出義務の不履行、オーバーステイ等)があった方、難民申請を行ったことがある方は、必ず事前にご相談ください。





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