
東京入管での在留資格の許可率は、短期滞在や就労系在留資格も含めた全体では90%ですが、身分系在留資格では75%、永住許可に限定すると50% 程度しかありません。
最近はAIで申請書類を作成することも多くなっていると思いますが、人それぞれの事情によって立証すべき内容が異なる在留資格では、機械的な申請では不許可になっていることがご想像いただけると思います。
ちなみに、弊所の許可率はずっと95%以上。専門事務書の中でも高い水準を維持しています。(要件未達でもご本人の要望で申請した場合を除く)

行政書士 坂本士文
入管申請では「立証責任の原則」が用いられいます。すべての要件を満たしていることを、自らが証拠資料を提出して立証できなければ不許可になるということです。
担当官が気をまわして助言してくれたり、申請人にとって都合がいい解釈をしてくれることはありません。
どのような立証をするにしても、入管法や入管の内部基準に沿った説明が必要になります。
弊所は、入管申請だけでも年間100件ほどの支援を行っており、入管行政が大きく変化している中でも、何をどのように立証すれば許可されるのかを常に把握しています。書類作成はプロにお任せください。
弊所の申請書類作成支援サービスは、原則オンラインで提供しており、場所にも時間にもとらわれずに自由なスタイルで受けることができます。
どんなに些細なことでも大丈夫ですので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。ご相談の秘密は厳守いたします。
弊所は、難しい案件も簡単な案件も、一律定額前払制です!
着手後のキャンセルは原則できません。
事情変更がない更新、資格外活動許可申請は、33,000円で承ります。
他社のサービスを経由してお申込みいただいた場合の料金は異なる場合があります。入管の手数料は含まれていません。
オンライン申請対象外の在留資格と、永住許可申請の提出代行をご希望の場合は、+22,000円。
審査は、東京出入国在留管理局の審査部が行います。 ご依頼者様およびご家族のこれまでの在留状況について書類審査と実態調査を行い、「許可」または「不許可」の判断がなされます。
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