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在留資格申請取次サービス

在留資格申請支援サービスをオンラインで提供している行政書士事務所です。在留資格申請に関するご相談やご依頼を全国から承っております。

在留資格申請に関する知識がなくても大丈夫です。日本で安心して暮らしていけるよう、在留資格の取得や維持に必要となる情報をわかりやすくお伝えできるよう心がけ、ご依頼者様が抱えておられるご事情に寄り添い、ベストな申請書類を提出できるようサポートさせていただいております。

専門家の支援で許可率大幅アップ

プロの支援で許可率大幅アップ

ビザ申請の許可率は、 在留資格全体で4分の3程度、永住許可では半分程度しかありません。 実績豊富な専門事務所が公表している許可率が概ね8割を超えていることから推察すると、ご本人が書類を用意して申請するケースでの許可率はかなり低いと思われます。

そのような状況でも、弊所の許可取得率はずっと95%以上と、専門事務所の中でも高い水準を維持しています。

ビザ申請は書類審査です。 申請要件を満たしていることを、入管関連法令に則して明確に立証する内容で申請書類を作成できなければ許可を取得することはできません。 弊所は実績が豊富です。数多くの難案件でも許可を得てきており、様々なケースで、何をどのように立証すればよいのかを熟知しています。 ぜひ弊所の在留資格申請サービスをご利用ください。

  1. 他社の紹介サービス等を経由してお申込みいただいた場合は、手数料の支払いが発生して十分なお時間を確保できない場合がございます。より高品質なサービスを受けたい方は、下にあるお問い合わせフォームから弊所に直接ご相談ください。

ご自宅に居ながらオンライン(ZOOM、公式LINE、メール、郵送)だけで受けることができます

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まずは無料相談

申請要件のチェック、特例の適用の可否、許可の見通しに関するご質問に無料でお答えします。提出書類に関する個別具体的なご質問には、申請書類作成サポートのご契約が必要になります。 画面下にある、お問い合わせフォームまたは公式LINEからご相談ください。
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ご契約・お支払い

ご本人確認(入管の規定)
契約内容の確認、お申込み
お支払い
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弊所が支援するのはココ!

申請書類作成サポート

認定・変更・永住

基本料金:55,000円
  • ケース別に異なる提出書類をオーダーメイドでご案内
  • 資料類収集のサポート
  • 資料類を入管法に沿ってチェック
    証拠資料に不足がないか
    記載内容に不備がないか
    資料間に不整合がないか
    在留資格該当性の立証は十分か
    申請要件をすべて立証できているか
  • 資料類と矛盾がない内容で、申請書を作成代行
オプションサービス
  • 申請理由書の作成代行+22,000円
  • 役所の証明書の取得代行1か所 +11,000円
  • 経営者・個人事業主の資料収集支援+22,000円
  • 高度専門職関連の資料収集支援+22,000円
  • 配偶者等特例の適用に関する支援+22,000円
  • 申請が困難になる事案の支援+33,000円
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申請

オンライン申請は基本料金に含まれています
提出代行をご希望の場合 +22,000円
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審査 (入管局)

審査は入管局審査部が行います。 審査結果は、入国以降のすべての期間について、在留状況の調査を行い、総合的に判断されます。

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結果の受領

許可の場合
入管局で在留カードを受取ります
受取り代行+22,000円
不許可の場合
再申請をご希望の場合は、申請人ご本人が入管に出向いて、不許可理由の説明を受ける必要があります。
  1. 事情変更がない期間更新申請、および、在留資格申請と同時に行う資格外活動許可申請は、22,000円で承ります。
  2. 弊所は東京出入国管理局の正式な申請取次事務所です。入管法およびその他の関連法令、行政書士規定および関連法令を遵守したサービス提供を行っております。
  3. 審査は、入管局の担当官により、出入国在留管理庁の内部基準に基づいて厳正に行われます。専門家の支援を受けて申請したからといって、必ず許可されるというものではないことをご了承のうえサービスをご利用ください。
  4. 「経営者・個人事業主の資料収集支援」は、経営者・個人事業主が、追加で提出が必要な資料類のご案内、および、その資料類の収集や作成に関するサポートを行うものです。
  5. 「高度専門職関連の資料収集支援」は、高度専門職の方、もしくは、みなし高度専門職として申請する場合に、追加で提出が必要な資料類のご案内、および、その資料類の収集や作成に関するサポートを行うものです。
  6. 「配偶者等特例の適用に関する支援」は、日本人の配偶者や日本人の実子などが受けられる特例の適用を受けるために、追加で提出が必要な資料類のご案内、および、その資料類の収集や作成に関するサポートを行うものです。
  7. 「申請が困難になる事案」には、不法就労、オーバーステイ(不法残留)、罰金刑以上の犯罪、交通違反、入管法違反(届出の未済や遅延等)、裏付け資料が提出できない場合、紛争や裁判の当事者になったことがある場合などが含まれます。
  8. 本国の役所や大使館・領事館で取得する資料につきましては、ご依頼者様にご用意いただきます。
  9. これまで日本国内で、警察、検察、裁判所等のお世話になったことがある方は、必ず事前にご相談ください。





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