相続対策支援サービス
「法定相続分」ほど誤解されている規定も少ないのではないでしょうか。 法定相続分の規定は、相続財産の帰属を決定する際の計算の基礎の一つに過ぎません。
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あくまでも、亡くなった方の意思を尊重し、かつ、遺族の生活を保障することが相続制度の趣旨であり、亡くなった方との生前の関係が希薄であった相続人が取得する財産はより少なくなり、亡くなった方の身近でその事業や財産管理などを支援してきた相続人が取得する財産はより多くなるようになっています。
ところが、時おり、亡くなった方との生前の関係が希薄であったにもかかわらず、「法定相続分どおりの権利があるはずだ」と主張し、なかば強引に財産を持ち去る相続人がいます。
相続制度の趣旨に反するこうした相続人のことを、専門家の間では「笑う相続人」と呼んでいます。
弊所では、「笑う相続人」によって法定相続分の規定がらん用されないよう事前に対策をしておき、大切なご家族をお守りできるようお手伝いさせていただいております。 特に、数次相続、代襲相続、再代襲相続、再転相続、再々転相続など、遺産分割を行わずに放置して複雑になってしまっているケースでは、しっかりとした生前対策をしておかないと、相続開始後の手続きに多額の費用がかかってしまうことにもなりかねません。 相続税の税務調査での不当な課税を防止するためにも、専門家による支援をぜひご利用ください。
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