民泊開業支援サービス

民泊開業支援サービス

ご自身のセンスで空き家を活用したい方には民泊がオススメです。 民泊なら、リフォーム等の開業準備をご自身で行って、面倒な届出や管理運用を委託することも可能です。

アフターコロナで再注目の「民泊」とは

「民泊」は「住宅宿泊事業」のことで、「住宅」に人を「宿泊」させる事業のことを言います。 営業可能日数は、住宅と宿泊の半々という意味合いもあり180日までとなっており、居室の床面積は25平米以上必要です。 宿泊させる住宅には、台所、浴室、便所、洗面設備が設けられている必要があり、 現に人の生活の本拠として使用されている家屋か、新たな入居者の募集が行われている家屋か、別荘や別宅等、随時所有者等の居住の用に供されている家屋、つまり人が住める状態になっていなければなりません。 人を宿泊させている期間中に家主が概ね2時間以上留守にする場合は家主不在型となり、家主不在型として営業する場合には、住宅宿泊管理事業者との契約が必要です。 2018年6月15日に施行された「住宅宿泊事業法」(民泊新法)により、民泊の開業には、都道府県知事に届出を行う必要があり、地域の条例によって様々な制限が上乗せされているのが実情です。 営業しようとしている地域でどのような制限があるのかを調査することが民泊ビジネスを始めるための第一歩となります。

日本の良さが訪日外国人に大人気

訪日外国人に人気が高い「民泊」。 たとえ条例で週2日しか営業できないとしても、円安の今なら、外国人にとって魅力的な民泊経営ができれば高単価を付けることができるので、アパート経営の数倍を売り上げることが可能な場合もあります。 実はコロナ前より民泊の登録数は増えており、改めて民泊を不動産投資の選択肢として検討したいと考えている人が多くなっていることがわかります。

民泊のルールは、地域、自治会、町内会、管理組合ごとに様々で、開業する場所によって手続きが変わりますが、面倒な調査や手続きは行政書士に任せることができます。 弊所では、個人で民泊経営を始めたいとお考えの方を対象に、必要なサポートだけを自由に選んでご依頼いただけるオプション制の支援を行っております。

民泊事業を始める手順

1.住宅宿泊事業法の内容把握と独自規制の調査

まず最初に行うのが、住宅宿泊事業法の内容把握と独自規制の調査です。 住宅宿泊事業法は、民泊の開業にあたっての基本的なルールを定めた法律ですが、地域の条例で規制が上乗せされていることがあります。 そのため、民泊を開業するにあたっては、まずは自治体の規制を把握して、そもそも開業できるのかを調査しておくことが重要になります。

● 地域的な制限の有無(用途地域ごとの可否、学校周辺の可否、町内会の規約など)
● 曜日の制限の有無(土日のみなど)
● マンションの場合は、ご本人が管理組合に申請して、「民泊等の営業に供することに支障がない」旨の書面を得る必要があります

2.必要書類の用意
  1. 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  2. 平面図
  3. 住民票
  4. 住宅の登記事項証明書
  5. 別荘や別宅(相続した実家等)を使用する場合は、周辺の商店で日用品を購入した際のレシート、別荘と自宅の間の公共交通機関の往復の領収書の写し、高速道路の領収書の写し等を用意して、随時使用していることを証明する必要があります

3.建築士事務所や不動産事業者に相談する

民泊は、建築基準法上の「住宅」の要件を満たしていないと営業できません。 違法建築になっていないことや、耐震基準などの要件を満たしていることを確認するために、建築士に相談しておくことをお勧めします。 3階建て以上の建物や50平米以上の場合は要件が厳しくなりますので、必ず事前の確認をしておくようにしましょう。

4.管轄の保健所に相談に行く(保健所がない地域では都道府県へ)

用意した書類を持って保健所に相談に行き、条例による規制について詳しい説明を受けて、対処が必要かどうかを確認します。 保健所によっては電話で相談することもできます。 家主不在型で営業したい場合は、チェックイン・チェックアウトを無人で行えるかどうかを確認しておきましょう。

5.管轄の消防署に相談に行く

用意した書類を持って消防署に相談に行き、消防法令に適合しているか確認し、不足している消防設備があれば設置します。 民泊では、原則「ホテル・旅館」に適合していることが求められますが、家主居住型の場合は基準が緩和されています。 自動火災報知設備、誘導灯、消化器、特定小規模施設用自動火災報知設備の設置の要否について確認しておきましょう。

6.消防法令に関する調査の立合い

消防署に相談した内容に基づいて、消防法令に関する調査を受け、消防法令適合通知書を請求します。

7.家主不在型の場合は住宅宿泊管理事業者と契約

別荘や別宅で民泊を始める場合は、住宅宿泊管理事業者と契約する必要があります。 住宅宿泊管理事業者は、民泊の運営を代行する業者で、民泊の運営に関する一切の業務を委託することができます。

8.家主居住型の場合は産廃事業者と契約

民泊営業で出たごみは事業ごみです。 事業ごみは、自治体の指定する産業廃棄物処理業者に引き取ってもらう必要があります。 近隣とトラブルにならないように、事前に産廃事業者と契約しておくことをお勧めします。

9.周辺住民への説明会

周辺住民への説明は、届出の前に行うことが求められる地域もあれば、届出後でよい地域もありますので、保健所への相談の際に確認しておく必要があります。 説明対象の範囲も地域によって様々であり、10m以内の隣接家屋だけでよいところもあれば、マンション内の全世帯や町域全体の全家屋が対象になっているところもあります。 説明方法も、説明資料のポスティングだけでよいところもありますし、説明会の実施を求めるところもあります。 実施後の報告書は事業届出の際に添付するのが一般的です。

10.住宅宿泊(民泊)の事業届出

民泊制度運営システムを使ってオンラインで届出を行います。

11.保健所の立入り検査

保健所の職員が、物件について、法令に適合しているか、構造設備基準を満たしているか、申請書類と齟齬がないか等を立入検査します。保健所の立入検査には立ち合う必要があります。 法令等の解釈に関する事項、自治体の独自性に関する事項、法令等に関わらない事項等も踏まえて、適切に説明・回答できるようにしておきましょう。

12.営業開始後の定期報告・立入調査・変更届出について

営業開始後は、2か月ごとに定期報告を提出する必要があります。 また、届け出内容に変更があった際には、すみやかに変更届出を行う必要があります。 届出内容と異なる運用をしていると抜き打ち検査を受けることになりますので注意してください。

行政書士による支援(オプションは必要なものだけを選んで依頼できます)

基本料金(規制等の調査)3万円
【 オプション 】
図面作成        3万円(現地調査、図面作成)
保健所関係       3万円(事前相談代行、相談結果資料の作成)
消防関係        3万円(事前相談代行、相談結果資料の作成、検査の立合い、消防法令適合通知書請求)
周辺説明関係      3万円(説明資料の作成、ポスティング、自治体への報告書の作成)
民泊制度運営システムを使った届出のお手伝い 3万円(届出書の作成、パソコン操作、電子証明書関連、添付資料のPDF化など)
営業開始後の定期報告  1万円(1回につき)
営業開始後の変更届出  2万円(1回につき)
※ 手続きや調査等で必要となった、交通費、宿泊費、送料の実費は別途。
※ ご相談やお打合せはオンラインでも行えます。

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