在留資格は命の次に大切なもの
日本で生活する外国人の方にとって、在留資格(VISA)の取得は人生を大きく左右する「命の次に大切なもの」。
在留資格が許可されたときの笑顔に触れるたびに、行政書士になって本当によかったと思います。
在留資格関連申請は「不許可」が数多く出る行政手続きです。
出入国在留管理庁のウェブサイトに掲載されている申請書類を提出すればよいというわけではなく、
疎明書類
許可が得られるかどうかは行政書士の腕前にかかっているところが大きいです。
決して料金の安さで選ぶのではなく、この行政書士なら信頼できると思えた事務所を選ぶようにしてください。
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支援します 在留資格/帰化申請
在留資格の許可には裁量が認められており、同じような申請を行っても、許可される人と許可されない人がいます。
本人の年齢や学歴、職歴、家族構成、雇用先企業の経営状況、職務内容などによって、提出すべき添付書類が異なり、
それらの記載内容と完成度が、在留資格の許可に大きな影響を与えるからです。
たとえば、飲食店の海外進出を目的とした目的とした販売促進要員の採用を行う場合では、
店舗勤務ではないという絶対的な説明とその根拠、および、証拠が求められます。
通常の事務所として当然備えているべき要素が揃っていて、採用する人たちの席が確保されており、
審査官が客観的に見て、週40時間の業務量が1年を通して発生するだろうと判断するだけの材料が必要です。
単なる説明だけでは不十分で、許可を出せるだけの疎明書類が添付されていなければ、信憑性も実現性も低いと判断されてしまいます。
大事なのは、指摘される内容を予測してその対策を講じ、万一不許可になっても追加の証拠を提出する程度でリカバリーできるようにしておくことです。
在留資格を十分に理解しないまま、虚偽を含む申請をしてしまったり、不用意に中途半端な申請を行ってしまうと、
前の申請内容と齟齬が生じて信頼性に欠けるものになってしまい、リカバリーできなくなってしまいますので、
在留資格の申請は最初からプロに依頼することを推奨します。
- 不許可にならないように、申請人の方の経歴、配偶者の方の状況、雇用先企業様の経営状況や職務内容など、多岐にわたるチェックを行っておりますが、万一不許可になってしまった場合でも、不足資料の追加作成や誤りの修正等で不許可原因の除去が可能であれば、無料で再申請できます。
- ご自身で申請を行って不許可になってしまった案件もご相談ください。
- すべて正直にお話しください。ご説明いただいた内容に虚偽が含まれていたことが発覚した場合は業務の継続はできません。
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ビザ(査証)と在留資格の違い
ビザは、外国人が日本に入国する際の入国許可証です。外国人が日本に入国する前に取得し、入国審査の際に使用されます。
外務省が発行し、入国後は無効になります。
在留資格は、日本の出入国在留管理庁が外国人に与える資格で、滞在期間中、日本国内で特定の活動を行うための許可を与えるものです。
滞在期間中有効であり、日本に滞在する間は更新する必要があります。
在留資格とは
在留資格は、日本に滞在する外国人が法的に認められた資格であり、異なる活動や目的に基づいて29種類の資格が存在します。在留カードを通じて確認され、有効期限が設けられており、滞在期間終了前に更新手続きが必要です。在留資格は外国人の法的地位を定め、日本国内での活動を規定しています。
在留資格には、大きく分けて「居住資格」と「活動資格」の2つのカテゴリーがあります。
居住資格は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者といったもので、就労制限はありません。
活動資格には、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動といったものがあり、在留資格毎に就労制限があります。
もし、現に有する在留資格に含まれない活動を許可なく行った場合は処罰の対象になり、退去強制事由に該当した場合には、退去強制手続きがとられます。
詳しくは、出入国在留管理庁のHPをご覧ください。
出入国に関する主な申請
在留資格更新許可
在留資格には在留期間が定められています。在留期間満了後も引き続いて同じ在留資格を継続することを希望する場合は、期間が満了する前に在留資格を更新する必要があります。
期間満了日の3か月前から申請することができます。
「在留資格の更新を適当と認めるに相当の理由があるときに限り許可される」とされています。
継続しようとしている在留活動の成就が見込まれないとき、あるいは在留状況が好ましくないときは、許可を受けることができません。
在留資格変更許可
現に有する在留資格に属さない活動に変更して在留しようとする場合は、在留資格変更許可を取得する必要があります。
「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可される」とされています。
短期滞在の在留資格から他の在留資格への変更は、やむを得ない特別な事情がない限り許可されません。
再入国許可
在留資格をもって日本に在留する外国人が、一時的に日本国外に出国し、再び日本に入国する場合、再入国許可を得て出国すれば、出国中も在留が継続していた扱いを受けられます。
再入国許可を受けずに出国した場合、および、海外で再入国許可の期限が切れた場合は、在留資格を失いますので注意が必要です。
これは「永住者」も「特別永住者」も同様です。
短期滞在以外の在留資格をもつものは、再入国出国記録(EDカード)のチェック欄にチェック出国すれば、
在留期限以内で1年以内に再入国するときは通常再入国の許可は不要です(みなし再入国許可)。
資格外活動許可
在留資格を有する外国人が、その在留資格に含まれない活動を行う場合には、資格外活動許可を取得する必要があります。
資格外活動許可は、在留資格を有する外国人が、その在留資格に含まれない活動を行うために必要な許可であり、在留資格の変更や更新を行わずに、その在留資格に含まれない活動を行うことができます。
資格外外活動は、本来の在留活動がおろそかにならない程度の収益・就労活動でなければならず、また、風俗営業関係の業務に就くことはできません。
週28時間以内の収益・終了活動を認める「職種等を指定しない包括的許可」と、業務内容を個別に指定して収益・就労活動を認める「個別指定許可」があります。
「留学」の在留資格を有するものについては、週28時間以内の収益・就労活動を認める包括的許可が与えられますが、在籍する教育機関が
学則で定める長期休業期間があるときは、1日について8時間以内の収益・就労活動が認められています。
在留資格取得許可
日本国内で外国人として出生した子や、日本国籍を離脱した者など、日本国内で外国人になった者が、引き続いて日本に在留することを希望する場合には、
事由が生じた日から30日以内に申請をして許可を得れば在留資格を取得することができます。
特別永住者の直系卑属として日本国内で出生した子も、出生した日から60日以内に申請すれば特別永住許可を取得することができます。
永住許可
在留資格を持って在留する外国人が永住することを希望する場合は、永住許可を取得することで、永住者として日本に永住することができます。
永住者になると、在留期間更新の申請が不要になり、活動の制限もなくなります。
永住許可は、素行が善良であって、経済的に自立していること、または家族が日本に永住していることが条件となります。
永住許可を受けた場合でも、無制限に永住できるわけではなく、上陸許可申請時や永住許可申請時に虚偽の申告があったことが発覚したとき、
再入国許可を受けなかったとき、転出転入届けや在留カードの更新を怠ったとき、または犯罪を犯したときには、永住許可が取り消されることがあります。
帰化申請
日本国籍を取得するためには、帰化申請を行う必要があります。
お気軽にお問い合わせください
在留資格の認定や変更でお困りのことがございましたら、お気軽に お問い合わせフォーム からご相談ください。
【料金】
在留資格認定証明書交付申請 (入国するための最初の申請) |
10~15万円 |
海外の日本大使館・総領事館でビザを申請するときに提出する証明書 |
在留資格変更許可申請 |
10~15万円 |
他の在留資格への変更を希望するときの申請 |
在留期間更新許可申請 |
5~8万円 |
在留期間の更新を希望するときの申請 |
在留資格取得許可申請 |
3万円 |
日本で出生した子の在留資格を取得したいときの申請 |
就労資格証明書交付申請 |
8万円 |
転職先に提出する、就労可能な在留資格であることの証明書 |
永住許可 |
10~15万円 |
永住者の在留資格を希望するときの申請 |
再入国許可 |
1万円 |
一時的に日本から出国し、再び日本に戻ってくるための許可申請 |
資格外活動許可 |
1万円 |
留学生や家族滞在などの外国人がアルバイトをする場合などの許可申請 |
帰化申請 |
20万円 |
日本国籍の取得を希望するときの申請 |
※ 消費税、申請時に支払う手数料、その他の実費は別途。
※ 着手金は料金の50%で返金不可。許可が出たら残りの50%と消費税やその他の実費をお支払いいただきます。弊所で申請した案件の再申請は無料です。
※ ご自身で申請、または、他事務所で申請した案件の不許可リカバリーや、難事案(通常の許可取得が困難で個別の疎明資料の用意が必要となる事案)は上記の倍額となります。
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