相続対策支援サービス
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「法定相続分」ほど誤解されている規定も少ないのではないでしょうか。 法定相続分の規定は、相続財産の帰属を決定する際の計算の基礎の一つに過ぎません。

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あくまでも、亡くなった方の意思を尊重し、かつ、遺族の生活を保障することが相続制度の趣旨であり、亡くなった方との生前の関係が希薄であった相続人が取得する財産はより少なくなり、亡くなった方の身近でその事業や財産管理などを支援してきた相続人が取得する財産はより多くなるようになっています。

ところが、時おり、亡くなった方との生前の関係が希薄であったにもかかわらず、「法定相続分どおりの権利があるはずだ」と主張し、なかば強引に財産を持ち去る相続人がいます。

相続制度の趣旨に反するこうした相続人のことを、専門家の間では「笑う相続人」と呼んでいます。

弊所では、「笑う相続人」によって法定相続分の規定がらん用されないよう事前に対策をしておき、大切なご家族をお守りできるようお手伝いさせていただいております。 特に、数次相続、代襲相続、再代襲相続、再転相続、再々転相続など、遺産分割を行わずに放置して複雑になってしまっているケースでは、しっかりとした生前対策をしておかないと、相続開始後の手続きに多額の費用がかかってしまうことにもなりかねません。 相続税の税務調査での不当な課税を防止するためにも、専門家による支援をぜひご利用ください。

相続対策支援業務のご案内

【生前贈与支援】
生前贈与に関するご相談、相続人調査、贈与契約書作成、農地移転支援、生前贈与実行支援

【相続支援】
相続対策に関するご相談、相続人調査、遺言原案作成、公正証書作成支援または法務局保管制度の利用支援、遺言執行者就任および遺言執行、遺産分割協議書作成、遺産分割手続代行

【料金】
ご相談、法務局への付き添い等 30分5千円
相続人調査、生前贈与の契約書作成、遺言原案作成、遺産分割協議書作成 内容により3万円~
※ 面談(ご相談やお打合せ)はオンラインでも行えます。
※ 手続きや調査等で必要となった、交通費、宿泊費、送料の実費は別途。
※ 法律の定めにより、弊所が遺言執行人に就任していない場合の相続開始後の不動産登記手続きについては、司法書士に依頼していただくことになります。

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